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駐車禁止解除許可

駐車禁止解除許可申請

様式の名称 駐車禁止解除許可申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
根拠となる条文等 道路交通法第45条第1項
同 法第49条の5
宮城県道路交通規則第7条
受付時間等
  1. 駐車場所を管轄する警察署の交通課で、下記の執務時間内に受付しています。

    • 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
      9時00分から16時00分まで(令和6年1月4日変更)
  2. やむを得ない理由で事前に許可申請できない場合は、執務時間外でも駐車場所を管轄する警察署において、
    FAX又は電話での許可申請に対応します。

    • 「やむを得ない理由」とは、急病人の搬送、事故及び災害等の拡大防止措置、その他緊急に対応しなければならない場合などです。
案内

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について

相当期間反復継続して行うような用務(訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等)に使用する車両が、
訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、
状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
また、こうした業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、
・最長1年間のうち必要とされる期間の許可
・駐車場所の一覧表添付により複数の場所に対応する許可
ができるよう手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めております。
この場合の申請方法については、下記添付書類の説明欄をご覧下さい。
なお、駐車許可は、警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているものであり、
必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではありません。
詳しくは、管轄する警察署までお問合せください。

添付書類
  1. 申請する駐車場所が一箇所で、駐車する期間が当日又は短時間駐車の場合は、 駐車禁止解除許可申請書のほか、
    下記の書類を提示又はその写し各1通を提出してください。
    1. 自動車検査証
    2. 運転者の運転免許証
  2. 相当期間反復継続して行う用務のため、
    複数の駐車場所又は相当期間(最長1年間)の許可を希望する場合は、
    前記1の書類に加え、必要に応じて下記の書類(⑴から⑶は1通、⑷は2通)を添付して申請してください。
    1. 反復継続する用務性を疎明する資料(1通)
      ※訪問診療等の場合は、県知事等の指定書又は市町村長の業務委託契約書等の写し
    2. 事業者(法人)が従業員等の保有する車両を借り上げて当該用務に使用するような場合(車両の使用者名義が異なる場合)は、
      駐車禁止解除許可申請車両使用承認証明書(別記様式第2号)(1通)
    3. 事業者(法人)に係る申請で車両の使用者が異なる場合は、
      駐車禁止解除許可申請車両使用者名簿(別記様式第3号)(1通)
      ※ 名簿登載者全員の運転免許証(写し)を添付してください。
    4. 駐車場所が複数で、申請書の所定の欄に記載できない場合は、
      駐車禁止解除許可申請場所一覧表(別記様式第4号)又は、訪問先一覧表等(どちらかを2通)
  3. 同一申請者(事業者)による申請で、他の警察署長にも許可申請する場合は、
    当該申請する警察署の窓口に「他の警察署長」宛ての許可申請も一括して申請することができます。
    ただし、この場合、駐車場所を管轄する警察署長の許可が必要であり、関係書類を警察署間で送付するため、交付までに相当期間を要する場合があることをご了承ください。

備考
(注意事項等)
  1. 許可申請する際の注意事項(必ずお読みください。)
    駐車許可は、標識により駐車禁止の交通規制がなされた場所に駐車することがやむを得ないと認めた車両に警察署長が駐車を許可するもので、
    下記の事項等を審査して許可されます。
    1. 駐車の時間
      •  交通に危険を及ぼさず、かつ交通の円滑を著しく阻害しない時間帯であること。
      •  目的を達成するための必要最小限の駐車時間であること。
    2. 駐車場所
      •  駐停車禁止場所(交差点、横断歩道等)、無余地場所、駐車方法違反(道路の左側端に沿わない駐車等)になる場所でないこと。
      •  交通に危険を及ぼさず、かつ交通の円滑を著しく阻害しない場所であること。
      •  用務先近郊(おおむね100メートル)に駐車可能な施設等(有料駐車場を含む。)がないこと。
        ただし、重量物や長大な貨物の積卸しなどで、用務先の直近に駐車する必要がある場合は除きます。
    3. 駐車の用務
      •  公共交通機関等その他の交通手段による場合、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
      •  5分以内の貨物の積卸し、その他駐車違反にならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
      •  道路使用の許可を必要とする用務でないこと。
  2. 許可に基づいて駐車する際の注意事項
    1. 道路に駐車する際は、車両の前面の見やすい箇所に許可証を必ず掲出してください。
    2. 駐車する際は道路の左側端(歩車道の区分のある道路の場合は車道の左側端)に沿って駐車することとし、歩道に乗り上げたり、斜め駐車や右側駐車など、駐車の方法で違反とならないよう注意してください。
    3. 駐車場所は、原則として許可を受けた先の道路となりますが、その場所が交差点や消火栓付近又は他人の車庫の出入口付近など、法律で駐停車又は駐車が禁止された場所を避け、道路工事などの理由で他の交通に支障を及ぼすと認めるときは、 その直近又は近接した適切な場所に駐車してください。
  3. その他
    1. 許可を受けるに当たり、交通安全上必要な条件が付きます。
    2. 許可条件等が守られない場合は、許可を取り消す場合があります。

様式ダウンロード

駐車禁止解除許可申請書(Word 19KB)  ※ 様式体裁の都合上、できる限りカラー印刷をお願いします。
申請書記載例
申請場所一覧表記載例

警察行政手続サイトについて

開始期間 令和4年1月4日から、警察行政手続サイトを経由して、電子申請を行うことができるようになりました。
電子申請が可能な
手続き要件について

過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、

  • 許可を受けた期間の変更の申請
  • 運転者の追加又は変更の申請
  • 車両の変更の申請

過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

サイトのURL https://proc.npa.go.jp(警察庁)

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