駐車許可申請
【お知らせ】令和7年7月1日から運用が一部改正となりました。
詳細については、
・ 宮城県道路交通規則等の一部改正について(駐車禁止除外標章・駐車許可に関する改正)
・ 交通規制の対象から除外する車両の指定等の事務取扱要領の一部改正について(通達)
・ 警察署長の駐車許可事務の更なる簡素合理化の継続実施について(通達)
のとおりです。
様式の名称 |
駐車許可申請書 |
手続の内容・資格等 |
以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 |
根拠となる条文等 |
・ 道路交通法第45条第1項 ・ 同 法第49条の5 ・ 宮城県道路交通規則第7条 |
受付時間等 |
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駐車場所を管轄する警察署の交通課で、下記の執務時間内に受付しています。
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やむを得ない理由で事前に許可申請できない場合は、執務時間外でも駐車場所を管轄する警察署において、 電話又はFAXでの許可申請に対応します。
- 「やむを得ない理由」とは、急病人の搬送、事故及び災害等の拡大防止措置、その他緊急に対応しなければならない場合などです。
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案内 |
相当期間反復継続して行うような用務に対する駐車許可について
訪問診療、訪問看護、訪問介護、貨物運搬等、相当期間反復継続して行うような用務に使用する車両が訪問先に駐車場所がないために 駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。 また、こうした業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、 ・最長1年間のうち必要とされる期間の許可 ・駐車場所の一覧表添付により複数の場所に対応する許可 ができるよう手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めております。 この場合の申請方法については、下記添付書類の説明欄をご覧下さい。 なお、駐車許可は、警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているものであり、必ずしも全ての場合に 許可が行われるわけではありません。 詳しくは、管轄する警察署までお問合せください。
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添付書類 |
- 申請する駐車場所が一箇所で、駐車する期間が当日又は短時間駐車の場合は、 駐車許可申請書(2通)のほか、
自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写し2通を提出してください。
- 相当期間反復継続して行う用務のため、
複数の駐車場所又は相当期間(最長1年間)の許可を希望する場合は、 前記1の書類に加え、必要に応じて下記の書類(2通ずつ)を添付して申請してください。
- 反復継続する用務性を疎明する資料
※訪問診療等の場合は、県知事等の指定書又は市町村長の業務委託契約書等の写し ※自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写しにより用務を疎明できる場合については、添付を省略することができます。
- 事業者(法人)が従業員等の保有する車両を借り上げて当該用務に使用するような場合(車両の使用者名義が異なる場合)は、
駐車許可申請車両使用承認証明書(別記様式第2号)
- 事業者(法人)に係る申請で車両の使用者が異なる場合は、
駐車許可申請車両使用者名簿(別記様式第3号)
- 駐車場所が複数で、申請書の所定の欄に記載できない場合は、
訪問先一覧表等
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同一申請者(事業者)による申請で、他の警察署の管轄を含む許可申請する場合は、 当該申請する警察署の窓口に他の警察署の管轄を含む許可申請を一括して申請することができます。 ただし、この場合、駐車場所を管轄する警察署での審査が必要であり、関係書類を警察署間で送付するため、交付までに相当期間を 要する場合があることをご了承ください。
- 過去に許可を受けた申請と同内容(駐車する時間、場所又は車両のいずれか又はその全てが同じ)で再度申請する場合は、添付書類を省略することができます。
※過去の申請と異なる箇所がある場合には、変更がある書類の添付が必要となります。 例:駐車する車両のみが異なる場合には、当該申請車に係る自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写しが必要となります。
- 遺失、盗難、汚損等により駐車許可証の再交付が必要な場合は、
駐車許可証再交付申請書1通を提出してください。
- 駐車を許可された場所の一部が不要となった場合や、車両は変わらないが車両番号が変わった場合は、駐車許可証記載事項変更届及び記載事項の変更を証する書面それぞれ1通を提出してください。
※ 原許可に係る許可証も御持参ください。
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備考 (注意事項等) |
- 許可申請する際の注意事項(必ずお読みください。)
駐車許可は、標識により駐車禁止の交通規制がなされた場所に駐車することがやむを得ないと認めた車両に警察署長が駐車を許可する もので、下記の事項等を審査して許可されます。
- 駐車の時間
- 交通に危険を及ぼさず、かつ交通の円滑を著しく阻害しない時間帯であること。
- 目的を達成するための必要最小限の駐車時間であること。
- 駐車場所
- 駐停車禁止場所(交差点、横断歩道等)、無余地場所、駐車方法違反(道路の左側端に沿わない駐車等)になる場所でないこと。
- 交通に危険を及ぼさず、かつ交通の円滑を著しく阻害しない場所であること。
- 用務先近郊(おおむね100メートル以内)に駐車可能な施設等(有料駐車場を含む。)がない又は利用が困難なこと。
ただし、重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害をその他の理由により移動が困難な者の輸送のために、用務先の直近に駐車する必要がある場合は除きます。
- 駐車の用務
- 公共交通機関等その他の交通手段による場合、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸し、その他駐車違反にならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用の許可を必要とする用務でないこと。
- 許可に基づいて駐車する際の注意事項
- 道路に駐車する際は、車両の前面の見やすい箇所に許可証を必ず掲出してください。
- 駐車する際は道路の左側端(歩車道の区分のある道路の場合は車道の左側端)に沿って駐車することとし、歩道に乗り上げたり、斜め駐車や右側駐車など、駐車の方法で違反とならないよう注意してください。
- 駐車場所は、原則として許可を受けた先の道路となりますが、その場所が交差点や消火栓付近又は他人の車庫の出入口付近など、法律で駐停車又は駐車が禁止された場所を避け、道路工事などの理由で他の交通に支障を及ぼすと認めるときは、 その直近又は近接した適切な場所に駐車してください。
- その他
- 許可を受けるに当たり、交通安全上必要な条件が付きます。
- 許可条件等が守られない場合は、許可を取り消す場合があります。
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