手続名称 | 道路使用許可の申請 |
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根拠となる法令等 |
以下の法令等の定めに該当する場合に申請できます。
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受付時間 | 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。) 9時00分から16時00分まで |
受付窓口 |
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申請書 | 道路使用許可申請書(Word:23KB) ※申請書は2通必要です。 |
添付書類 |
以下の書類を2部ご用意ください。
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※その他道路使用の態様等により必要となる書類があります。詳しくは管轄する警察署にご相談下さい。 | |
手数料 | 道路使用許可申請手数料 2,300円 ※ 令和7年4月から上記手数料は、原則、キャッシュレス決済又は現金でお支払いいただきます。 なお、令和7年3月まで、手数料の支払いに使用していた「宮城県収入証紙」については、各警察署での販売を 終了しました。(令和8年3月までは使用可能です。) |
手続名称 | 道路使用許可の変更の届出 |
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変更内容 | ・申請者(法人)の住所や名称の変更 現場責任者の変更 ※過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないものに限ります。 |
受付時間 | 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。) 9時00分から16時00分まで |
受付窓口 | 道路使用許可証の交付を受けた警察署 |
申請書 | 道路使用許可証記載事項変更届(Word:13KB) ※申請書は2通必要です。 |
必要書類 | 記載事項を変更する道路使用許可証 ※変更内容が分かる資料が必要となる場合があります。 |
手数料 | 手数料は無料です。 |
手続名称 | 道路使用許可の再交付の申請 |
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再交付事由 | 道路使用許可証の亡失、滅失、汚損、破損等 |
受付時間 | 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。) 9時00分から16時00分まで |
受付窓口 | 道路使用許可証の交付を受けた警察署 |
申請書 | 道路使用許可証再交付申請書(Word:13KB) |
必要書類 |
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手数料 | 手数料は無料です。 |
※道路使用許可申請書は複写式のものを警察署に準備しております。
開始期間 | 令和3年6月1日から、警察庁の警察行政手続サイトを経由して、電子申請を行うことができるようになりました。 |
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対象手続 | 道路使用許可の申請 道路使用許可の変更の届出 道路使用許可の再交付の申請 |
電子申請が可能な手続要件について | 1.道路使用許可の申請 ○過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、 ・許可を受けた期間の延長の申請 ・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の申請 【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合等 【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等 ○例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請 【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店等の新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの 2.道路使用許可の変更の届出 ○申請者の住所や氏名の変更 ○現場責任者の変更 3.道路使用許可の再交付の申請 ○道路使用許可証の亡失、滅失、汚損、破損等 |
サイトのURL | https://proc.npa.go.jp(警察庁) |