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道路使用許可

道路使用許可申請書

道路使用許可の申請

手続名称 道路使用許可の申請
根拠となる法令等

以下の法令等の定めに該当する場合に申請できます。

  • 道路交通法第77条第1項
  • 道路交通法施行規則第10条
  • 宮城県道路交通規則第22条
受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで(令和6年1月4日変更)
受付窓口
  1. 使用する道路の場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
    ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、
    主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署の交通課に提出してください。
  2. 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、道路使用許可申請に加えて、
    道路管理者に対し「道路占用許可申請書」を申請する必要があります。事前に各道路管理者の窓口に確認をお願いします。
申請書 道路使用許可申請書(Word:23KB)
※申請書は2通必要です。
添付書類

以下の書類を2部ご用意ください。

  1. 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  2. 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
  3. 道路使用の方法、形態を具体的に説明する資料
※その他道路使用の態様等により必要となる書類があります。詳しくは管轄する警察署にご相談下さい。
手数料 申請を行う際には宮城県収入証紙(2,300円)が必要となります。

道路使用許可の変更の届出

手続名称 道路使用許可の変更の届出
変更内容 ・申請者(法人)の住所や名称の変更
現場責任者の変更
※過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないものに限ります。
受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで(令和6年1月4日変更)
受付窓口 道路使用許可証の交付を受けた警察署
申請書 道路使用許可証記載事項変更届(Word:13KB)
※申請書は2通必要です。
必要書類 記載事項を変更する道路使用許可証
※変更内容が分かる資料が必要となる場合があります。
手数料 手数料は無料です。

道路使用許可の再交付の申請

手続名称 道路使用許可の再交付の申請
再交付事由 道路使用許可証の亡失、滅失、汚損、破損等
受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで(令和6年1月4日変更)
受付窓口 道路使用許可証の交付を受けた警察署
申請書 道路使用許可証再交付申請書(Word:13KB)
必要書類
  • ・亡失、滅失の場合
    亡失、滅失した道路使用許可申請書と同じ内容の申請書及びその添付書類1式
  • ・汚損、破損の場合
    汚損、破損した道路使用許可証
手数料 手数料は無料です。

※道路使用許可申請書は複写式のものを警察署に準備しております。

警察行政手続サイトについて

開始期間 令和3年6月1日から、警察庁の警察行政手続サイトを経由して、電子申請を行うことができるようになりました。
対象手続 道路使用許可の申請
道路使用許可の変更の届出
道路使用許可の再交付の申請
電子申請が可能な手続要件について 1.道路使用許可の申請
○過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の延長の申請
・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の申請
【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合等
【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等
○例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店等の新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの
2.道路使用許可の変更の届出
○申請者の住所や氏名の変更
○現場責任者の変更
3.道路使用許可の再交付の申請
○道路使用許可証の亡失、滅失、汚損、破損等
サイトのURL https://proc.npa.go.jp(警察庁)

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