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道路使用許可

道路使用許可申請

道路使用許可の申請

手続名称 道路使用許可の申請
根拠となる法令等

以下の法令等の定めに該当する場合に申請できます。

  • 道路交通法第77条第1項
  • 道路交通法施行規則第10条
  • 宮城県道路交通規則第22条
受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで
受付窓口
  1. 使用する道路の場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
    ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、
    主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署の交通課に提出してください。
    ※ 使用する道路が高速道路の場合は、高速道路交通警察隊に提出してください。
  2. 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、道路使用許可申請に加えて、
    道路管理者に対し「道路占用許可申請書」を申請する必要があります。事前に各道路管理者の窓口に確認をお願いします。
申請書 道路使用許可申請書
※申請書は2通必要です。

道路使用許可申請書(記載例)
添付書類

以下の書類を2部ご用意ください。

  1. 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  2. 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
  3. 道路使用の方法、形態を具体的に説明する資料
※その他道路使用の態様等により必要となる書類があります。詳しくは管轄する警察署にご相談下さい。
手数料 道路使用許可申請手数料 2,300円
※ 上記手数料は、キャッシュレス決済又は現金でお支払いいただきます。
※ 警察署に申請される場合は、申請先の警察署で手数料をお支払いいただきます。
  (申請先ではない他署でのお支払いや後日申請分のものをまとめてお支払いすることはできません。)
※ 高速道路交通警察隊に申請される場合は、高速道路交通警察隊又はこちらでお支払いいただきます。
  (高速道路交通警察隊でのお支払いは、キャッシュレス決済のみの対応となります。)

道路使用許可の変更の届出

手続名称 道路使用許可の変更の届出
変更内容 ・申請者(法人)の住所や名称の変更
現場責任者の変更
※過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないものに限ります。
受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで
受付窓口 道路使用許可証の交付を受けた警察署
申請書

道路使用許可証記載事項変更届


道路使用許可証記載事項変更届(記載例)

必要書類 記載事項を変更する道路使用許可証
※変更内容が分かる資料が必要となる場合があります。
手数料 手数料は無料です。

道路使用許可の再交付の申請

手続名称 道路使用許可の再交付の申請
再交付事由 道路使用許可証の亡失、滅失、汚損、破損等
受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで
受付窓口 道路使用許可証の交付を受けた警察署
申請書

道路使用許可証再交付申請書

道路使用許可証再交付申請書(記載例)

必要書類
  • ・亡失、滅失の場合
    亡失、滅失した道路使用許可申請書と同じ内容の申請書及びその添付書類1式
  • ・汚損、破損の場合
    汚損、破損した道路使用許可証
手数料 手数料は無料です。

※道路使用許可申請書は複写式のものを警察署に準備しております。

警察行政手続オンライン化システムについて

【お知らせ】令和7年12月15日から「警察行政手続オンライン化システム」が運用開始となりました。
      概要、詳細については、こちらをご覧ください。

       ・ 警察行政手続オンライン化システムの概要
       ・ 警察庁ウェブサイト


対象手続 道路使用許可の申請
道路使用許可証の記載事項の変更の届出
道路使用許可証の再交付申請
受付時間 24時間(土、日、祝日問わず365日)
※ 受付時間は、上記のとおりとなりますが、執務時間外は審査できません。
申請方法 下記サイトのリンクから申請(入力)してください。
添付書類 上記記載の添付書類(1部)が必要となります。
注意事項

※ 手数料については、窓口に来所していただき、納付する必要があります。
※ 許可証については、手数料納付後、交付準備が整い次第、交付となりますが、窓口交付
 ではなく、電子交付
となります。

※ 申請者様ご本人により、印刷するなどしてご使用ください。
※ 記載事項の変更の届出及び汚損・破損した場合の再交付申請に係る使用しなくなった(交付済み)許可証については、
 申請者様ご本人により、廃棄してください。

サイトのリンク e-Gov(電子申請ポータルサイト)

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