駐車禁止除外指定車標章交付申請
【お知らせ】令和7年7月1日から運用が一部改正となりました。
詳細については、
・ 宮城県道路交通規則等の一部改正について(駐車禁止除外標章・駐車許可に関する改正)
・ 交通規制の対象から除外する車両の指定等の事務取扱要領の一部改正について(通達)
・ 駐車禁止除外等標章の交付等に関する細部事項の一部改正について(通達)
のとおりです。
| 様式の名称 |
除外標章交付申請書 |
| 手続の内容・資格等 |
以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
- 道路交通法第4条第2項
- 宮城県道路交通規則第3条第1項第5号
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| 根拠となる条文等 |
宮城県道路交通規則第3条 |
| 交付対象 |
- 身体障害者等
認定を受けている障害等級により交付対象が異なります。
詳しくは次の一覧表をご覧下さい。
■身体障害者等障害・等級別対象一覧表
- 特定の業務に使用する車両
公共性の高く、駐車禁止の規制から除外すべき下記の業務で使用する車両が交付対象となります。
- 狂犬病予防法による犬の捕獲に使用中の車両
- 道路及びその附属物並びに信号機、道路標識その他の交通安全施設の点検・保守に使用する車両
(黄色灯火の道路維持作業車を除く)
- 専ら郵便法に基づく通常郵便集配又は電報配達のために使用中の車両
- 医師法に基づく医師又は歯科医師法に基づく歯科医師が往診のために使用中の車両
- 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受けて行う訪問のため使用中の車両
- 助産師が訪問し助産を行うために使用中の車両
- 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのために使用中の車両
- 報道機関が緊急報道取材のために使用中の車両
- 医療機関等において医療の提供を受ける者を輸送する患者輸送車により、患者輸送業務に使用中の車両
- 車いすを車体に固定することが出来る装置を有する車いす移動車により、車いすの輸送業務に使用中の車両
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申請書類
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- 身体障害者等
- 申請書
除外標章交付申請書(様式第2号)(2通)
- 添付書類(2通)
ア 障害者手帳(氏名、障害名、等級など記載内容の全てが分かるようにコピーしてくださ い。)
イ 本人確認ができる書類(運転免許証、住民票の写し等)
- 医師の意見書(1通)と同意見書の写し(1通)(※対象者のみ)
身体障害者等障害・等級別対象一覧表で「△」の障害等級に該当する方で、
ア 初めて申請するとき
イ 前回の障害等級から変更があって再度申請するとき
に必要となりますので、担当医より記載していただいたものをご準備ください。
(※診断書や障害者手帳等の申請に係る様式ではなく当該様式を使用してください。)
- 特定の業務に使用する車両
- 申請書
除外標章交付申請書(様式第2号)(2通)
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面(2通)
- 用務を疎明できる資料(2通)
当該車両に係る保守委託契約書等 ※ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面により、用務を疎明できる場合については、添付を省略することができます。 ※ 医師の往診等に関する疎明資料として、医師の指示書や病名が記載された書面については、個人情報保護の観点から提出しないでください。
- 遺失、盗難、汚損等により除外標章の再交付が必要な場合は、
除外標章再交付申請書(様式第3号)1通を提出してください。
- 除外標章の交付後に車両番号等が変更となった場合は、
除外標章記載事項変更届(様式4号)及び記載事項の変更を証する書面それぞれ1通を提出してください。 ※ 原申請に係る除外標章も御持参くさだい。
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| 受付時間等 |
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)
9時00分から16時00分まで |
| 受付窓口 |
住所地を管轄する警察署の交通課 |
様式等ダウンロード
除外標章記載事項変更届(様式第4号)
※複写式の申請書を警察署に準備しております。
※ご不明な点については、受付窓口にご確認ください。
警察行政手続オンライン化システムについて
【お知らせ】令和7年12月15日から「警察行政手続オンライン化システム」が運用開始となりました。
概要、詳細については、こちらをご覧ください。
・ 警察行政手続オンライン化システムの概要
・ 警察庁ウェブサイト
| 対象手続 |
駐車禁止除外標章の申請 駐車禁止除外標章の記載事項の変更の届出 駐車禁止除外標章の再交付申請
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| 受付時間 |
24時間(土、日、祝日問わず365日) ※ 受付時間は、上記のとおりとなりますが、執務時間外は審査できません。 |
| 申請方法 |
下記サイトのリンクから申請(入力)してください。 |
| 添付書類 |
上記記載の添付書類(1部)が必要となります。 ※ 添付書類については、当該申請及び届出の審査完了後、不要となります。 ※ 医師の往診等に関する疎明資料として、医師の指示書や病名が記載された書面については、個人情報保護の観点から 提出しないでください。 |
| 注意事項 |
※ 標章については、交付準備が整い次第、交付となりますが、電子交付ではなく、窓口交付となりますので、 窓口への来署が必要となります。
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| サイトのリンク |
e-Gov(電子申請ポータルサイト)
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