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道路維持作業車の指定・届出申請手続き

道路維持作業車の指定・届出申請手続き

道路維持作業用自動車とは

  1. 路面清掃車、ショベルローダー車など、道路交通法施行令第14条の2に定められた、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するために必要な構造または装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの。
  2. 道路の管理者が、道路の損傷箇所を発見するために使用する白色ボディライン入りの黄色の自動車で、道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの。

上記1、2いずれも、道路維持作業のため運転中の場合は、右側通行の特例、停止義務免除の特例、通行禁止道路通行の特例等の、道路交通法上の特例を受けることができます。

道路維持作業用自動車の要件

用途 道路を維持し、若しくは修繕し、
又は道路標示を設置するために必要な特別な構造を有する自動車
(コンクリート破砕車、高所作業車等)
道路の管理者が、
道路の損傷箇所を発見するために使用する自動車
(道路パトロール車、標識車)
構造要件 周囲150mから確認できる、点滅式黄色灯を車体上部固定
車体の塗色制限なし 車体の塗色は、車体の両側面と後面が幅15cmの白色帯状、その他の部分は黄色
申請者 届出車両の使用者 道路管理者
使用者 使用者が道路管理者以外である場合は、道路維持作業に関する委託を受けている必要がある
申請区分 届出
届出書の書式はこちら(PDF)
記載事項変更届の書式はこちら(PDF)
再交付申請書の書式はこちら(PDF)
返納届の書式はこちら(PDF)
指定申請
申請書の書式はこちら(PDF)
記載事項変更届の書式はこちら(PDF)
再交付申請書の書式はこちら(PDF)
返納届の書式はこちら(PDF)

道路維持作業用自動車手続き(届出)

1.警察署での要件の審査

※申請先警察署使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課窓口です。

必要書類

  • 届出書2部届出書式(PDF)
  • 届出する自動車の前後左右の写真 各2部(黄色の灯火が備えつけられたもの)
  • 灯火(回転灯)の諸元が分かる書類(カタログ等)2部
  • 車両の諸元が分かる図面2部
  • 委託契約書の写し2部(道路維持作業を委託されている場合)
  •  

  • 警察署での事前審査に合格すると、「申請済証明書」(申請様式下部余白に受理印が押下されたもの)を1部交付されますので、受領してください。

※即日交付できる場合と審査に数日かかる場合がございますのでご理解とご協力をお願いします。

2.運輸支局等での手続き

「申請済証明書」を宮城運輸支局・軽自動車協会宮城主管事務所に提出し、登録手続を行ってください。

自動車検査登録・構造変更検査登録・記載事項変更登録
(車検証に『道路維持作業用自動車』である旨が記載されます。)

※「申請済証明書」は返却されますので、忘れずに受け取ってください。

3.公安委員会への届出

※窓口は警察署になります。

必要書類

  • 申請済証明書
  • 記載事項変更後の車検証の写し2部
  • 自動車の前後左右の写真2部
    ※前・後の写真はナンバーが分かるもの。
  • 委託契約書等の写し2部(道路維持作業を委託されている場合)

4.警察署で届出確認証を受理(届出手続き完了)

受け取った届出確認証は、届出車両に備えつけてください。

※道路維持作業用自動車として使用しなくなったとき等は、
回転灯を取り外した上で届出確認証を速やかに申請した警察署に返納してください。
返納届の書式はこちら(PDF)

※運輸支局にも変更届出が必要です。

道路維持作業用自動車手続き(指定申請)

※申請者は、道路管理者に限ります。

1.警察署での要件の審査

※申請先警察署使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課窓口です。

必要書類

  • 申請書2部申請書式(PDF)
  • 申請する自動車の前後左右の写真各2部(黄色の灯火が備えつけられたもの)
  • 灯火(回転灯)の諸元が分かる書類(カタログ等)2部
  • 車両の諸元が分かる図面2部
  • 委託契約書の写し2部(道路維持作業を委託されている場合)
  •  

  • 警察署での事前審査に合格すると、「申請済証明書」(申請様式下部余白に受理印が押下されたもの)を1部交付されますので、受領してください。

※即日交付できる場合と審査に数日かかる場合がございますのでご理解とご協力をお願いします。

2.運輸支局等での手続き

「申請済証明書」を宮城運輸支局・軽自動車協会宮城主管事務所に提出し、登録手続を行ってください。

自動車検査登録・構造変更検査登録・記載事項変更登録
(車検証に『道路維持作業用自動車』である旨が記載されます。)

※「申請済証明書」は返却されますので、忘れずに受け取ってください。

3.公安委員会への申請

※窓口は警察署になります。

必要書類

  • 申請済証明書
  • 記載事項変更後の車検証の写し2部
  • 自動車の前後左右の写真2部
    ※前・後の写真は、ナンバーが写っているもの。
  • 委託契約書等の写し2部(車両の使用者が道路管理者以外の場合)

4.警察署で指定証を受理(申請手続き完了)

受け取った指定証は、申請車両に備えつけてください。

※道路維持作業用自動車として使用しなくなったとき等は、
黄色の回転灯を取り外した上で、指定証を速やかに申請した警察署に返納してください。
返納届の書式はこちら(PDF)

※運輸支局にも変更届出が必要です。

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