緊急自動車の届出・指定申請については、緊急自動車を所有できる対象や自動車の塗色等について制限があります。
緊急自動車を所有できる対象は、公共性、公益性の高い組織・業種に限定されています。
(例えば、個人が救急車を購入し、緊急自動車として営業したり、警備業者がパトカーを所有して緊急自動車として走行させること等はできません)
初めて導入する車両及び初めて申請される方は、事前に最寄りの警察署にご相談ください。
申請書の書式はこちら(PDF)
記載事項変更届の書式はこちら(PDF)
再交付申請書の書式はこちら(PDF)
返納届の書式はこちら(PDF)
緊急自動車届出車両(※1)、緊急自動車指定車両(※2)など、道路交通法施行令第13条1項で定められた自動車で、
緊急用務のため運転中の場合は、法令の特例を受けることができます。
※1 緊急自動車届出車両・・・救急車や消防車など特別な構造を有する車両
※2 緊急自動車指定車両・・・警察、自衛隊、電気・ガス事業等の公益事業の応急作業に用いる緊急自動車
緊急自動車は、その特性から、一般の自動車と異なった特別の運転資格が必要です
(赤色灯、サイレンを使用して緊急走行する場合)。
緊急自動車を運転するためには、年齢制限、運転経験年数などの運転資格が必要になります。
(必要な資格は、大型、普通、二輪車等の車種によって異なります。)
緊急自動車の使用者は、緊急自動車の運転者に対し、
緊急自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うよう、努めなければなりません。
(道路交通法第74条第3項)
※初めて導入する車両、または初めて申請する方は、事前に最寄りの警察署にご相談ください。
※申請先警察署
使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課窓口です。
必要書類
※即日交付できる場合と審査に数日かかる場合がございますのでご理解とご協力をお願いします。
「申請済証明書」を宮城運輸支局・軽自動車協会宮城主管事務所に提出し、登録手続を行ってください。
自動車検査登録・構造変更検査登録・記載事項変更登録
※「申請済証明書」は返却されますので、忘れずに受け取ってください。
※窓口は警察署になります。
必要書類
受け取った指定証は、申請車両に備えつけてください。
※緊急自動車として使用しなくなったときなどは、
赤色回転灯及びサイレンを取り外した上で、
指定証を速やかに申請した警察署に返納してください。
返納届の書式は こちら(PDF)
※運輸支局にも変更届出が必要です。
※申請先警察署
使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課窓口です。
必要書類
※即日交付できる場合と審査に数日かかる場合がございますのでご理解とご協力をお願いします。
「申請済証明書」を宮城運輸支局・軽自動車協会宮城主管事務所に提出し、登録手続を行ってください。
自動車検査登録・構造変更検査登録、記載事項変更登録
※「申請済証明書」は返却されますので、忘れずに受け取ってください。
※窓口は警察署になります。
必要書類
受け取った届出確認証は、届出車両に備えつけてください。
※緊急自動車として使用しなくなったときなどは、
赤色回転灯及びサイレンを取り外した上で、
届出確認証を速やかに申請した警察署に返納してください。
返納届の書式はこちら (PDF)
運輸支局にも変更届出が必要です。