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電動アシスト自転車の型式認定について

 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)には、以下1~3を含め、道路交通法の定める基準があります。

  1. ペダルをこがないと走行しない構造であること
  2. 人の力:アシスト力=1:2(最大)であること
  3. アシスト力は24km/hで「0」になること
    (24km/hを超えるとアシストしない)

 型式認定を受け「TSマーク」が貼付されている車種は、これらの基準を満たした車種ですので、型式認定を受けた電動アシスト自転車を利用するようにしましょう。


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