「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」が平成20年1月1日から施行になりましたが、その施行に関し公安委員会が行う事務、 条例の施行に関し必要な事項を定めた「宮城県飲酒運転根絶に関する条例施行規則」が制定され、同じく平成20年1月1日から施行になりました。
飲酒運転により運転免許の取り消し・停止処分を受けた人に対する飲酒運転再発防止のための講習を行います。
公安委員会が、市町村や事業者等に飲酒運転による交通事故発生状況や飲酒運転者に関する情報を通報します。
県が定める飲酒運転根絶重点区域の居住者の中から、警察署長の推薦を受け、公安委員会が「飲酒運転根絶活動推進委員」として委嘱します。