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ストーカー被害防止

ストーカーの特徴

今はまだ我慢できる、これくらいなら大丈夫、こんなこと恥ずかしくて家族や知人に言えない等と考えていませんか。ストーカーは、事態が急展開して凶悪事件に発展するおそれがあります。また、相手の支配意識が非常に強く、被害者やその親族にまで危害を加えることが考えられます。

被害を未然に防ぐために

明確な意思表示

 自分が嫌だと思うことを無理に受け入れず、嫌なものは嫌だとはっきり伝えましょう。

個人情報管理

 勤務先や学校等、個人情報が知られる投稿をしないようSNSの利用に注意しましょう。

 郵便物等個人情報が書いているものは、シュレッダーで処分しましょう。

被害を拡大させないために

警察への相談

 相手に対する警告や検挙等の措置と並行して、被害者やその家族の保護対策を講じます。「元々交際していたことで情がある」「自分にも非がある」との考えは払拭し、事態が急展開する前に、できるだけ早めに相談しましょう。

避難の検討

 相手が自宅に押し掛けてくることがあります。相手が知らない場所に避難することも検討しましょう。

警察へ相談する前に

周囲への相談

 「恥ずかしい」「大げさにしたくない」という考えは不要です。

 不安を感じたら家族や信頼できる知人に相談しましょう。

証拠を残す

 どのような被害を受けたのかが分かるよう、相手からのメールや着信履歴は消さずに保存しておくことが重要です。

 サイトの書き込み等の画面の保存や印刷をすることも有効です。

警察の対応

被害者の意向に応じて検挙や指導措置を講じます。また、相手に警告したり、更に反復してストーカー行為をしてはならないことを命じることができます。(文書警告、禁止命令等)

警察本部長等の援助

ストーカー被害を自ら防止するための援助を受けることができます。援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、次の援助を行います。

1 被害防止交渉を円滑に行うための必要な事項の連絡

2 ストーカー行為等をした者の氏名及び連絡先の教示

3 被害防止交渉に関する事項についての助言

4 被害の防止に関する活動を行っている組織の紹介

5 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用

6 被害の防止に資する物品の教示又は貸出し

7 警告等を実施したことを明らかにする書面の交付

8 被害を自ら防止するための措置の教示

9 その他

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