令和4年の刑法犯 認知・検挙状況と特徴点
令和4年中における本県の特徴点
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刑法犯 認知・検挙状況(前年比) |
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刑法犯認知件数 9,897件 前年比 +499件(+5.3%) |
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検挙件数 4,099件 〃 △303件(△6.9%)
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検挙率 41.4% 〃 △5.4ポイント |
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検挙人員 2,680人 〃 +78人(+3.0%) |
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~~ 刑法犯の認知件数は、平成14年以降減少傾向が続いていたものの、21年振りに増加に転じた ~~ |
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刑法犯 包括罪種別の認知・検挙状況(前年比) |
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認知件数 増加した主なもの~凶悪犯 +47.9%、知能犯 +30.7% 減少した主なもの~その他の刑法犯 △7.6%、風俗犯 △0.5% |
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○ |
検挙件数 増加した主なもの~凶悪犯 +27.8%、粗暴犯 +7.9% 減少した主なもの~窃盗犯 △14.2%、その他の刑法犯 △5.0% |
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○ |
検挙人員 増加した主なもの~凶悪犯 +34.8%、知能犯 +29.7% 減少した主なもの~窃盗犯 △4.8% |
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重要犯罪の認知・検挙状況(前年比) |
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重要犯罪は、認知件数、検挙件数及び検挙人員ともに増加。 ・ 認知件数 増加した主なもの ~ 強制性交等 +111.5%、殺人 +33.3% 減少した主なもの ~ 略取誘拐・人身売買 △12.5%、強制わいせつ △11.4% ・ 検挙件数 増加した主なもの ~ 強制性交等 +87.0%、強盗 +16.7% 減少した主なもの ~ 放火 △25.0%、略取誘拐・人身売買 △12.5% ・ 検挙人員 増加した主なもの ~ 強制性交等 +90.9%、強盗 +22.7% 減少した主なもの ~ 略取誘拐・人身売買 △40.0%、放火 △25.0%
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重要窃盗犯の認知・検挙状況(前年比) |
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重要窃盗犯は、認知件数、検挙人員は増加、検挙件数は減少。 ・ 認知件数 増加した主なもの ~ すり +200.0%、侵入盗 +2.6% 減少した主なもの ~ 自動車盗 △2.7% ・ 検挙件数 増加した主なもの ~ ひったくり・すり +33.3% 減少した主なもの ~ 侵入盗 △16.8% ・ 検挙人員 増加した主なもの ~ すり +100.0%、ひったくり +50.0%
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<参考>用語の定義 1) 刑法犯とは 刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。)並びに 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)、決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)、暴力行 為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和5年法律第9号)、 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭 和47年法律第17号)、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)、 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)、流通食品への毒物の混入等の防止等 に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年 法律第78号)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)、公 職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)及び公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)に規定する罪をいう。 2) 重要犯罪・重要窃盗犯とは 犯罪情勢を観察する場合において、統計上、その指標となる犯罪として掲げるものをいう。 ・ 重 要 犯 罪とは、殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買及び強制わいせつをいう。 ・ 重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいう。
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