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令和4年の刑法犯 認知・検挙状況と特徴点

令和4年の刑法犯 認知・検挙状況と特徴点

令和4年中の宮城県内の刑法犯 認知・検挙状況


令和4年中における本県の特徴点

刑法犯 認知・検挙状況(前年比)  
  刑法犯認知件数   9,897件   前年比  +499件(+5.3%)

     検挙件数   4,099件    〃   △303件(△6.9%) 

     検挙率    41.4%     〃   △5.4ポイント      
     検挙人員   2,680人    〃   +78人(+3.0%)
 ~~ 刑法犯の認知件数は、平成14年以降減少傾向が続いていたものの、21年振りに増加に転じた ~~
刑法犯 包括罪種別の認知・検挙状況(前年比)
  認知件数
   増加した主なもの~凶悪犯 +47.9%、知能犯 +30.7%
   減少した主なもの~その他の刑法犯 △7.6%、風俗犯 △0.5%
  検挙件数
   増加した主なもの~凶悪犯 +27.8%、粗暴犯 +7.9%
   減少した主なもの~窃盗犯 △14.2%、その他の刑法犯 △5.0% 
  検挙人員
   増加した主なもの~凶悪犯 +34.8%、知能犯 +29.7%
   減少した主なもの~窃盗犯 △4.8%
  重要犯罪の認知・検挙状況(前年比)

  重要犯罪は、認知件数、検挙件数及び検挙人員ともに増加。
   ・ 認知件数 増加した主なもの ~ 強制性交等 +111.5%、殺人 +33.3%
          減少した主なもの ~ 略取誘拐・人身売買 △12.5%、強制わいせつ △11.4%
   ・ 検挙件数 増加した主なもの ~ 強制性交等 +87.0%、強盗 +16.7%
          減少した主なもの ~ 放火 △25.0%、略取誘拐・人身売買 △12.5%
   ・ 検挙人員 増加した主なもの ~ 強制性交等 +90.9%、強盗 +22.7%
          減少した主なもの ~ 略取誘拐・人身売買 △40.0%、放火 △25.0%

  重要窃盗犯の認知・検挙状況(前年比)

  重要窃盗犯は、認知件数、検挙人員は増加、検挙件数は減少。
   ・ 認知件数 増加した主なもの ~ すり +200.0%、侵入盗 +2.6%
          減少した主なもの ~ 自動車盗 △2.7%
   ・ 検挙件数 増加した主なもの ~ ひったくり・すり +33.3%
          減少した主なもの ~ 侵入盗 △16.8%
   ・ 検挙人員 増加した主なもの ~ すり +100.0%、ひったくり +50.0%

<参考>用語の定義
 1) 刑法犯とは
    刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。)並びに
   爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)、決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)、暴力行
   為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和5年法律第9号)、
   航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭
   和47年法律第17号)、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)、
   人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)、流通食品への毒物の混入等の防止等
   に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年
   法律第78号)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)、公
   職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)及び公衆等脅迫
   目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)に規定する罪をいう。
 2) 重要犯罪・重要窃盗犯とは
    犯罪情勢を観察する場合において、統計上、その指標となる犯罪として掲げるものをいう。
   ・ 重 要 犯 罪とは、殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買及び強制わいせつをいう。
   ・ 重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいう。
 

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