令和6年4月1日に宮城県犯罪被害者等支援条例が施行されました。
宮城県では、犯罪により被害を受けた方やそのご家族に対する総合的な支援を推進し、被害の早期軽減を図るとともに、連帯共助の精神にあふれた地域社会の実現を目指して、平成16年4月1日に宮城県犯罪被害者支援条例が施行されました。
しかしながら、同条例の施行から20年近くが経過し、犯罪被害者等への支援の在り方などで現状に合わない面が出てきているなどの問題が提起され、令和4年12月に超党派議員8人による宮城県犯罪被害者支援条例見直し検討会が発足しました。その後、令和5年9月の県議会定例会において宮城県議会議員提案により「宮城県犯罪被害者等支援条例」が提出され、同年10月4日に可決、制定となり、令和6年4月1日に施行されました。
この条例の施行により、「犯罪被害者等」などの用語について定義付けがなされたほか、犯罪被害者等への基本的施策として、住居の安定、雇用の安定、経済的負担の軽減、保健医療サービス及び福祉サービスの提供などが新たに盛り込まれるなど、犯罪により被害を受けた方やそのご家族の方を対する施策の充実が図られました。
また、同条例の施行を受け、令和6年4月1日から宮城県犯罪被害者等見舞金制度の運用が開始され、犯罪被害者の遺族に対する見舞金や犯罪により重傷病を受けた被害者に対する見舞金が給付されることとなりました。