警察では、強制性交等罪などの性犯罪の被害、殺人や強盗などの身体への被害、交通事故の被害などにあわれた方やそのご家族に向けたパンフレットを作成して配布しています。 パンフレットは、犯罪の種別ごと(性犯罪・身体犯・交通事故)に作成されています。
【パンフレットの内容】
「犯罪の被害にあわれた方へ」の冊子については、 日本語のほか、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語及びインドネシア語のリーフレットを作成しています。
警察では、被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、 捜査員とは別の警察職員が、被害にあわれた方への付添い、ヒアリングなどのサポートを行う「指定被害者支援要員制度」を運用しています。
警察では、「殺人・性犯罪等の身体に対する被害にあわれた方、又はそのご家族」や 「ひき逃げ事故や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害にあわれた方、又はそのご家族」に対して事件を担当する捜査員が次の事項について連絡します。
※犯人が少年の場合には、連絡の内容に若干の違いがあります。
※情報提供を希望されない場合は、連絡を行わないことができます。
交番や駐在所の警察官(地域警察官)は、被害にあわれた方の希望に基づき、そのご自宅などを訪問して
などを行っています。