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被害にあわれた方への情報提供

パンフレットの作成と配布

警察では、強制性交等罪などの性犯罪の被害、殺人や強盗などの身体への被害、交通事故の被害などにあわれた方やそのご家族に向けたパンフレットを作成して配布しています。 パンフレットは、犯罪の種別ごと(性犯罪・身体犯・交通事故)に作成されています。

【パンフレットの内容】

  • 犯人を捕まえ、処罰するまでの手続
  • 捜査へのご協力のお願い
  • 被害者等の方が利用できる制度
  • 安全の確保に関する制度
  • 経済的支援や各種支援・福祉制度
  • 精神的被害への支援
  • 各種相談機関・窓口
  • 自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度 等

各種パンフレット

「犯罪の被害にあわれた方へ」の冊子については、 日本語のほか、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語及びインドネシア語のリーフレットを作成しています。

指定被害者支援要員制度とは

警察では、被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、 捜査員とは別の警察職員が、被害にあわれた方への付添い、ヒアリングなどのサポートを行う「指定被害者支援要員制度」を運用しています。

  • 事件発生直後からの被害にあわれた方への付添い
  • 医師の診察が必要な場合に病院の手配や付添い
  • 事情聴取、実況見分等の付添い
  • 刑事手続の説明、被害にあわれた方のための制度の説明
  • 心配事の相談の受付、カウンセリング制度及び各種相談機関の紹介
  • 被害者の方の送迎

被害者連絡制度とは

警察では、「殺人・性犯罪等の身体に対する被害にあわれた方、又はそのご家族」や 「ひき逃げ事故や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害にあわれた方、又はそのご家族」に対して事件を担当する捜査員が次の事項について連絡します。

  • 刑事手続の説明、被害にあわれた方のための制度の説明
  • 捜査状況
    犯人の検挙に至っていない場合は、捜査に支障のない範囲内でお知らせします。
  • 犯人の検挙状況
    捜査に支障のない範囲内で、犯人の検挙や犯人の人定等をお知らせします。
  • 犯人の処分状況(逮捕後、犯人が勾留された事件の場合)
    事件を送致した検察庁、処分状況、公訴を提起した裁判所等をお知らせします。

※犯人が少年の場合には、連絡の内容に若干の違いがあります。
※情報提供を希望されない場合は、連絡を行わないことができます。

地域警察官による訪問連絡制度とは

交番や駐在所の警察官(地域警察官)は、被害にあわれた方の希望に基づき、そのご自宅などを訪問して

  • 被害の回復や被害の拡大防止等に関する情報の提供
  • 防犯指導
  • 警察に対する要望の聞き取りや、相談の受理

などを行っています。

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