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小型無人機等飛行禁止法について

いわゆるドローンとは

    • 航空法(昭和27年法律第231号)
    • 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
      (平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)

の2つの法律で規制されています。

小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設及びその周囲おおむね1,000mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。飛行禁止の例外として小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者等から同意を得るなどして、宮城県公安委員会等への通報が必要です。

宮城県では、下記の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています(9施設)。

  • 東北電力株式会社女川原子力発電所
  • 陸上自衛隊仙台駐屯地
  • 陸上自衛隊霞目駐屯地
  • 航空自衛隊松島基地
  • 陸上自衛隊多賀城駐屯地
  • 陸上自衛隊船岡駐屯地
  • 陸上自衛隊仙台駐屯地反町分屯地
  • 陸上自衛隊大和駐屯地
  • 陸上自衛隊王城寺原演習場

小型無人機等飛行禁止法における規制の概要

規制の対象となる小型無人機等の飛行

①小型無人機を飛行させること

  • 無人飛行機(ラジコン飛行機等)
  • 無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
  • 無人飛行船 等

②特定航空用機器を用いて人が飛行すること

  • 気球
  • ハンググライダー
  • パラグライダー 等

飛行禁止場所

  • 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
  • 周囲おおむね1,000mの上空(イエロー・ゾーン)

対象施設
〈小型無人機等飛行禁止法に基づき指定する施設〉

  • 国の重要な施設等
    国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居等
    対象危機管理行政機関の庁舎
    対象特別要人所在施設(令和8年改正で追加)
    対象政党事務所
  • 対象外国公館等
    大使館等
    外国要人の所在する施設
    国際会議の準備・運営のための会議場施設等(令和8年改正で追加)
  • 対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
    自衛隊施設
    在日米軍施設
  • 対象空港(令和2年改正で追加)
  • 対象原子力事業所

「地理院地図」から対象施設周辺地域の範囲を確認できます

国土地理院が運営する「地理院地図」から、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域(レッドゾーン及びイエローゾーン)の範囲を確認することができます。

なお、同地図画面左側に表示されている「地図を選択」メニューの「他機関の情報」を選択すると、人口集中地区(総務省統計局)や各種空域情報(国土交通省航空局)から航空法による規制範囲を重ねて確認することができます。

飛行禁止の例外

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
  • 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
  • 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッド・ゾーン)においては、

  • 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

飛行禁止の例外にあたる場合に必要な通報手続

飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね1,000mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、宮城県公安委員会等への通報が必要です。

宮城県公安委員会等への通報(警察署経由)

小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して宮城県公安委員会に通報する必要があります。
通報には、次の2つの方法があります。

1.対象施設を管轄する警察署へ直接書類等を持参して通報する場合

通報書の提出

48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。

同意を証明する書面の写しの提出

当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。

機体の写真の添付

実際に飛行させる小型無人機等の全形及び登録記号が判別可能な写真を持参してください。機器に登録記号が表示されていない場合には、当該小型無人機等の写真を添付する必要があります。

通報様式

宮城県公安委員会等への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。

2.e-Gov電子申請サービスを利用して通報する場合

通報は、警察署へ直接書類等を持参するほかにオンライン通報も可能です。リンク先の指示に従って必要事項を入力してください。

違反に対する措置等

違反に対する警察官等による命令・措置

警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとること(対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)ができます。

違反に対する罰則

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、

・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者

・同法第11条第1項に基づく警察官等の命令に違反した者

は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、

・イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者

は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。

対象施設周辺地域を管轄する警察署

東北電力株式会社 女川原子力発電所
石巻警察署 0225-95-4141
陸上自衛隊仙台駐屯地
仙台東警察署(宮城野区内の飛行に関するもの)022-231-7171
若林警察署(若林区内の飛行に関するもの)022-390-7171
陸上自衛隊霞目駐屯地
若林警察署 022-390-7171
航空自衛隊松島基地
石巻警察署 0225-95-4141
陸上自衛隊多賀城駐屯地
塩釜警察署(多賀城市内、塩竈市内、七ヶ浜町内の飛行に関するもの)022-362-4141
仙台東警察署(宮城野区内の飛行に関するもの)022-231-7171
陸上自衛隊船岡駐屯地
大河原警察署(柴田町内の飛行に関するもの)0224-53-2211
角田警察署(角田市内の飛行に関するもの)0224-63-2211
陸上自衛隊仙台駐屯地反町分屯地
塩釜警察署(松島町内の飛行に関するもの)022-362-4141
大和警察署(大郷町内の飛行に関するもの)022-345-0101
陸上自衛隊大和駐屯地
大和警察署 022-345-0101
陸上自衛隊王城寺原演習場
大和警察署(大和町内、大衡村内の飛行に関するもの)022-345-0101
加美警察署(色麻町内の飛行に関するもの)0229-63-2311

お問い合わせ

宮城県警察本部 警備部警備課
022-221-7171(代表)

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