の2つの法律で規制されています。
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。飛行禁止の例外として小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者等から同意を得るなどして、宮城県公安委員会等への通報が必要です。
宮城県では、下記の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています(9施設)。
①小型無人機を飛行させること
②特定航空用機器を用いて人が飛行すること
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッド・ゾーン)においては、
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、宮城県公安委員会等への通報が必要です。
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して宮城県公安委員会に通報する必要があります。
通報には、次の2つの方法があります。
48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
実際に飛行させる小型無人機等の全形及び登録記号が判別可能な写真を持参してください。機器に登録記号が表示されていない場合には、当該小型無人機等の写真を添付する必要があります。
宮城県公安委員会等への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
令和4年1月4日から、警察行政手続サイト(外部リンク) を利用してオンライン通報を行うことができるようになりました。サイトの指示に従って必要事項を入力してください。
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、
・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
・同法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
宮城県警察本部 警備部警備課
022-221-7171(代表)