sec-mv5.png

聴覚障害者の運転免許取得について

聴覚障害者(補聴器を用いても10メートルの距離で、
90デシベルの警音器の音が聞こえない方)について、ワイドミラーを活用して慎重に運転することにより、
準中型自動車及び普通自動車を運転することができるものとされたことから、
次の条件の下、運転免許が取得できることとなりました。

特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の装着

  • 進路を変更しようとする際に、死角に入った後続車が危険を感じて警音器を鳴らしても、そのまま進路変更を続けるおそれがあります。
  • 後方から接近してくる緊急自動車の発見が遅れるおそれがあります。

後方の自動車等を確認することのできる特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を装着する必要があります。これを活用して、後方の交通状況を確認しましょう。

聴覚障害者標識の表示

聴覚障害者は、周囲の交通状況の認知をすべて視覚で行っています。

(聴覚障害者標識)

  • 周囲の運転者に警音器の音が聞こえないことを知らせて注意する必要があります。
  • 聴覚障害者が運転する際の聴覚障害者標識の表示の義務づけ
  • 幅寄せ等に対して危険の発見が遅れるおそれがあり、これを保護する必要があります。
  • 聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ・割り込みの禁止

PAGETOP