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犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度とは

故意の犯罪行為によって、

  • ご家族を亡くされたご遺族の方
  • 重大な負傷や疾病を負った被害者の方
  • 身体に障害が残った被害者の方

に対して、労災保険等他の公的給付や加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等に、国が一時金として給付金を支給する制度です。

対象となる犯罪被害

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による死亡、 重傷病又は傷害を負った被害をいいます。

給付金の支給が受けられる犯罪被害者又は遺族の資格

日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
外国籍の人であっても、被害の原因となった犯罪行為が行われた時、日本国内に住所を有していた場合は支給の対象となります。

給付金の種類

犯罪被害者等給付金には

  1. 遺族給付金
  2. 重傷病給付金
  3. 障害給付金
  4. の3種類があり、いずれも国から一時金として給付されます。

1.遺族給付金

・支給額
犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額
(生計維持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算)
※ 犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額を加算した額
※ 第一順位遺族が二人以上いるときは、その人数で除した額

・支給を受けられる人
亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族

・支給を受けられる遺族の範囲と順位
亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族

1. ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の
   ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3. 2に該当しない犯罪被害者の
   ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹
※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
例)亡くなった犯罪被害者に①配偶者及び②子がいない場合は、③父母が第一順位。

2.重傷病給付金

・支給額

負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額
(上限額:120万円)

・支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病(加療1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病。 精神疾患である場合には、加療1か月以上かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)を負った犯罪被害者本人

3.障害給付金

・支給額

犯罪被害者の収入と残った障害の程度に応じて算出した額
・重度の障害(障害等級第1級~第3級)が残った場合
<最高> 3,974.4万円 ~ <最低> 1,056万円
・それ以外の場合
<最高> 1,269.6万円 ~ <最低> 18万円

・支給を受けられる人
障害が残った犯罪被害者本人

・障害とは
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、 障害等級第1級~第14級までに該当する程度の障害です。

給付金の減額・調整

故意の犯罪行為により被害を受けた場合であっても
・親族の間で行われた犯罪
・犯罪被害の原因が被害者の方にもある場合
等には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
  また、
・労災保険等、他の公的給付や加害者側から損害賠償を受けた場合
は、その額に応じて給付金が調整されます。

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