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暴走族根絶を目指して

県内の暴走族は、平成14年頃をピークに減少して来ましたが、いまだ世代交代を繰り返し、 深夜に爆音をとどろかせて安眠を妨害したり、道路で蛇行運転や信号無視を繰り返すなど、ゲリラ的な暴走行為を行い、県民のみなさんに大きな迷惑をかけています。
また、大半の暴走族には「後ろ盾」と称して暴力団が関与し、組織拡大をもくろんで暴走族を暴力団に引き入れようとするなど、 暴走族に対する強い影響力をもち、暴走族は毎月数千円から数万円の上納金を暴力団に払っています。
宮城県警では、県民のみなさんの安全安心を確保するため、暴走族の取締りを継続し、暴走族の根絶を目指した活動を推進しています。

宮城県暴走族根絶の促進に関する条例

この条例には

  • 変形ハンドルなど暴走行為を助長する部品販売をしない
  • 整備不良のバイクなどにガソリンを販売しない
  • 暴走族に関する内容の刺しゅうの注文には応じない
  • 駐車場や空き地等に暴走族が集合しない措置を講じる
  • 暴走行為を発見したときは警察に通報する

ことが規定されているほか、

・暴走族への勧誘の禁止~(第11条)
少年に対し暴走族に加入することを勧誘したり暴走族からの脱退を妨害したりする行為が禁止されています。

・暴走族への金品等の要求の禁止~(第12条)
暴走族に金品等を要求すること、暴力団等への収益を目的に暴走族に物品を販売したり、販売させる行為が禁止されています。

・暴走族へのあおり行為の禁止~(第13条)
暴走族に加入していなくても、公共の場所に集合して、暴走行為に声援や拍手を行ったり、旗やのぼりなどを振ってあおる行為が禁止されています。
これらに違反したときには処罰され、特に第11条及び第12条違反は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。

警察では、暴走族取締りとともに、「暴走族根絶条例」にもとづき、県内の中学校・高校において「暴走族加入阻止教室」を開催し、 暴走族を根絶するための広報活動及び暴走族離脱支援活動を行っています。

宮城県内の暴走族の実態は

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暴走行為をして取締りを受けると

刑事上の責任は

暴走行為を行うと二輪車、四輪車の区別なく道路交通法第68条に規定されている 「共同危険行為等の禁止」違反となり、警察では事件の悪質性、迷惑性を重視し、原則として少年、成人の区別なく強制捜査(逮捕等)の厳しい姿勢で臨んでいます。
同違反で検挙されると2年以下の懲役又は50万円以下の罰金という厳しい罰則が科せられ、未成年者の場合は少年院等の施設に入所させられるケースが多くあります。

行政上の処分は

「共同危険行為等の禁止」違反は運転免許の行政処分の対象となり点数25点(15点以上で一発取消し)で、 これまで取得していた運転免許の取消し処分はもちろんのこと、一定の欠格期間 (取消し後の運転免許の取得ができない期間、前歴などにより最長10年間 ) という重大な処分を受けることになります。

社会的な制裁は

これまでの実例から、学生の退学処分、勤務先からの解雇、成人の場合はさらに実名でのマスコミ報道等によって社会的信用を失う結果となります。 暴走族を根絶するには、県民総ぐるみの対策が必要です。家庭や地域で暴走族の迷惑性、危険性等について話し合い、暴走族を許さない地域づくりを目指しましょう。 暴走族に関する情報、相談はお近くの警察署交通課または

警察相談電話
♯9110または022-266-9110

にご相談ください。

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