鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害特措法)附則第3条において、
有害鳥獣駆除を行っている方を対象として技能講習の免除規定が設けられております。
このうち、同法附則第3条第2項が改正され、「特定従事者」に該当する方の技能講習免除の申請期間が延長となりました。
技能講習が免除となる方の要件等は、下記のとおりです。
令和3年6月22日
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