銃砲等又は刀剣類の所持許可を受けているものの言動等から、所持しているその鉄砲等又は刀剣類により、人の生命、身体や公共の安全を害し、 又は、その所持者が自殺するおそれがあると思われるときは、公安委員会に対し、その状況等を申し出ることができる制度です。
申し出ることが出来る人は、許可を受けた銃砲等又は刀剣類を所持する者と
「同居する者」
「付近居住者」
「勤務先が同じである者」
です。
申出人以外の人からの申出も、申出制度に準じて対応します。
文書以外の方法の場合には、上記事項についてお聞きします。
1.何人も、同居する者もしくは付近に居住する者、又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持する者が、その言動、その他の事情から、当該銃砲等又は刀剣類により、 他人の生命、身体若しくは、財産若しくは、公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出る事ができる。
2.都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。