header1.jpg

公安委員会に対する申出制度(銃刀法)

銃砲等又は刀剣類の所持許可を受けているものの言動等から、所持しているその鉄砲等又は刀剣類により、人の生命、身体や公共の安全を害し、 又は、その所持者が自殺するおそれがあると思われるときは、公安委員会に対し、その状況等を申し出ることができる制度です。

申出人(申し出ることができる者)

申し出ることが出来る人は、許可を受けた銃砲等又は刀剣類を所持する者と
「同居する者」
「付近居住者」
「勤務先が同じである者」
です。
申出人以外の人からの申出も、申出制度に準じて対応します。

申出の方法は、文書で申し出る場合は、
次に掲げる事項を記載した申出書を提出していただきます。

  • 申出人の氏名、電話番号、住所、勤務先
  • 申出の対象者の氏名等
  • 申出の趣旨
  • その他参考事項

文書以外の方法の場合には、上記事項についてお聞きします。

申出先

  • 宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課 保安係
    〒980-8410 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
    ℡022-221-7171 内線3056、3057
  • 最寄りの警察署生活安全課

銃砲刀剣類所持取締法第29条

1.何人も、同居する者もしくは付近に居住する者、又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持する者が、その言動、その他の事情から、当該銃砲等又は刀剣類により、 他人の生命、身体若しくは、財産若しくは、公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出る事ができる。

2.都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。

PAGETOP