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初心運転者講習のご案内

初心運転者期間内に対象免許の種類ごとの交通違反等の累積点数が講習該当基準に達した方に対して、自動車等を安全に運転するために必要な技能及び知識について、その足りない部分や誤って身に付いている部分を補い、または矯正することを目的として行う講習です。
※免許の停止処分者を対象とした停止処分者講習や軽微な違反行為をしたものを対象とした違反者講習とは、別の制度になります。

初心運転者期間

準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、又は原付免許取得後1年間を初心運転者期間といいます。ただしこの期間中に、上位免許を取得した場合は初心運転者講習及び再試験が免除となります。

講習対象の免許種別 上位免許
準中型免許 大型免許、中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許
普通免許 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許
大型二輪免許 なし
普通二輪免許 大型二輪免許
原付免許 小型特殊免許以外のすべての免許

※初心運転者講習通知書を受領後、上位の免許を取得した場合は、至急、運転免許課自動車教習所係(宮城県運転免許センター内)までご連絡ください。

電話 022-373-3601

講習該当基準

初心者運転者期間内の対象免許の種類ごとの交通違反・事故が対象となります。

  • 軽微な違反を繰り返し、その合計点が3点以上になった場合
  • 一度の違反で3点となる違反をした者が、その後1点以上の違反行為をした場合
  • 一度の違反で4点以上となる違反行為をした場合
  • 交通事故を起こした場合

受講できる期間

公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1か月以内に限り受講することができます。
講習期間内に受講できない方のうち、次に該当する場合は、講習できる期間を延長することができますので、運転免許課自動車教習所係(宮城県運転免許センター内)までご連絡ください。
※受講期間は、免許証の有効期間内に限ります。
電話 022-373-3601

  • 海外旅行のため受講できない
  • 病気または負傷したため受講できない
  • 免許の効力を停止されているため受講できない
  • 災害を受けているため受講できない
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されているため受講できない
  • 社会の習慣上、または業務の遂行上、やむを得ない緊急の用務が生じたため受講できない
  • その他、公安委員会がやむを得ないと認める事情があり、受講できない

講習の日時・場所

講習の日時・場所については、宮城県公安委員会が受講者の免許証記載住所などを考慮して指定します。

※免許証の住所等が変更になった際は、速やかに免許証の記載事項変更をしてください。
※やむを得ない理由がある場合は、講習場所や講習日を変更することができます。
※講習場所は、宮城県指定自動車教習所のうち指定講習機関として指定された教習所になります。

講習内容

準中型車・普通車・大型自動二輪・普通自動二輪・原付の車種別に3人1組のグループを編成して、実技と座学の講習を行います。

※路上における実技講習がありますので、免許停止処分中の方は受講できません。その場合は、講習日時の変更をしますので、至急、運転免許課自動車教習所係(宮城県運転免許センター内)までご連絡ください。

電話 022-373-3601

講習時間・料金

令和7年3月24日以降は、新講習手数料となります。

免許の種類 講習時間 旧講習手数料 新講習手数料
準中型免許 7時間

15,950円

(通知手数料900円を含む。)

17,100円

(通知手数料1,000円を含む。)

普通免許 7時間

15,250円

(通知手数料900円を含む。)

16,050円

(通知手数料1,000円を含む。)

大型自動二輪免許 7時間

19,800円

(通知手数料900円を含む。)

20,950円

(通知手数料1,000円を含む。)

普通自動二輪免許 7時間

18,750円

(通知手数料900円を含む。)

19,900円

(通知手数料1,000円を含む。)

原付免許 4時間

10,700円

(通知手数料900円を含む。)

11,200円

(通知手数料1,000円を含む。)

※講習時間に休憩時間(昼休み等)は、含まれておりません。

再試験

  • 初心運転者を受講しなかった場合、又は受講後初心運転者期間内に再度基準点に達した場合は再試験該当となります。
  • 再試験該当者には、初心運転者期間が経過した後、再試験の通知が配達証明で郵送されます。
  • 再試験は、通知を受けた後1か月以内に宮城県運転免許センターで学科試験及び技能試験を受けなければなりません。
    ※原付免許の再試験は、学科試験のみです。
  • 再試験の合格基準は、通常の試験と同じく学科試験は90%以上の成績、技能試験は70%以上の成績です。
  • 再試験が不合格になった場合は、対象免許が取り消されます。

注意点

  • 初心運転者講習は、免許の種類ごとの初心運転者期間内の違反等の点数が講習対象基準となり、免許停止等の行政処分とは対象基準や計算方法が異なります。
  • 免許の停止処分者が受ける処分者講習や軽微な違反行為をした者が受ける違反者講習とは別制度となり、初心運転者講習とは別に受けることとなります。

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