header9.jpg

自動車運転代行業に関する申請手続について

運転代行業法の改正について

 令和6年4月1日、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正により

  • 「認定証」が廃止され、「標識」に変更
  • 「標識」、「料金表」、「自動車運転代行業約款」について、主たる営業所の見やすい場所に掲示、各事業所のウェブサイトへの掲載が義務化

されました。(※ウェブサイトへの掲載義務は、随伴用自動車の保有台数が1台以下、又はウェブサイトを有していない場合は、義務が課せられません。)
すでに公安委員会から認定を受けている事業所も標識の作成、掲示掲載が義務付けられます。
詳しくは、運転代行業法の改正概要(PDFファイル(464KB))を参照してください。
「標識」の様式は、以下からダウンロードできます。

自動車運転代行業とは

「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するもの。

  • 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  • 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
  • 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴する役務を提供するものであること。

自動車運転代行の認定申請について

  1. 申請先
    主たる営業所の所在地を管轄する警察署
  2. 申請方法
    下記申請書類に手数料(12,000円分の宮城県収入証紙)を添えて警察署交通課窓口に提出
  3. 申請に必要な書類
    1. 個人申請の場合
      • 認定申請書(令和6年4月1日から変更されます。様式は申請書類一覧に掲載しております。)
      • 住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号の記載のないもの。外国人の方は、国籍等が記載されたもので、個人番号の記載がないもの。)
      • 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書(以下「誓約書及び診断書」という。様式例は申請書類一覧に掲載しております。)
        ※申請者が未成年の場合は、上記書類に加えて次の添付書類が必要となります。
        • 民法第6条第1項の規定により、営業を許された未成年者については、未成年者の登記事項証明書
        • 運転代行業者の相続人が未成年者の場合は、相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理人に係る上記イ、ウに定める書類
      • 損害賠償措置が適切であることを証明する書類(代行保険証券等の写しなど)
        ※損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり
        • 対人 8,000万円
        • 対物 200万円
        • 代行運転車両保険 200万円
        以上が義務付けられております。
      • 安全運転管理者等の選任関係書類
        • 住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号の記載のないもの。外国人の方は、国籍等が記載されたもので、個人番号の記載がないもの。)
          ※申請者と安全運転管理者が同一の場合は、上記イの住民票の写しと重複するため不要です。
        • 運転記録証明書(3年以上)
        • 自動車の運転に関する経歴を記載した書面
    2. 法人申請の場合
      • 認定申請書(令和6年4月1日から様式が変更されました。様式は申請書類一覧に掲載しております。)
      • 法人の登記事項証明書
      • 定款又はこれに代わる書類
      • 役員名簿(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの。)
      • 役員全員の住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号の記載のないもの。外国人の方は、国籍等が記載されたもので、個人番号の記載がないもの。)
      • 役員全員の誓約書及び診断書(様式例は申請書類一覧に掲載しております。)
      • 上記3⑴個人申請の場合のエ、オの書類
    3. ※令和6年3月31日をもって認定証が廃止されたことに伴い、認定証の「交付」、「再交付」、「書換え」の各手続きも廃止されました。令和6年4月1日からは、公安委員会が認定したときは、同委員会から「認定通知書」を交付しますので、認定を受けた事業所は、「標識」の作成をお願いします(「標識」の様式は、運転代行業法の改正についてに掲載しております)。

自動車運転代行業を営むことができない者

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法75条第2項若しくは同法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定による営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

    ※「国家公安委員会規則で定めるもの」

     精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

    (自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前記各項目及び下記9のいずれにも該当しない場合を除く。)

  7. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
  8. 安全運転管理者、副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  9. 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

申請書記載事項変更届出に必要な書類

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
    1. 個人の場合
      住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号の記載のないもの。外国人の方は、国籍等が記載されたもので、個人番号の記載がないもの。)
    2. 法人の場合
      法人の登記事項証明書
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更   
    • 住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号の記載のないもの。外国人の方は、国籍等が記載されたもので、個人番号の記載がないもの。)
    • 賃貸契約書の写し
    • 法人の登記事項証明書 など
  3. 損害賠償措置の変更

    損害賠償責任保険(共済)契約の締結を証する書類の写し

  4. 安全運転管理者等の変更

    新たに選任された安全運転管理者等に係る書類

  5. 新たな役員の就任
    • 法人の登記事項証明書
    • 役員の住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号の記載のないもの。外国人の方は、国籍等が記載されたもので、個人番号の記載がないもの。)
    • 役員の誓約書及び診断書
  6. 役員の再任・退任

    法人の登記事項証明書

  7. 役員の氏名変更
    • 法人の登記事項証明書
    • 役員の住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号の記載のないもの。外国人の方は国籍等が記載されたもので、個人番号の記載がないもの。)
  8. 随伴用自動車に関する変更

    損害賠償責任保険契約の締結を証する書類

 

※令和6年4月1日から「変更届出書」の様式が変更されました。

様式は申請書類一覧に掲載しております。

 ※令和6年3月31日をもって認定証が廃止されたことに伴い、認定証の記載事項に係る「書換え」手続きも廃止されました。

 

申請書記載事項変更届(警察行政手続サイト)

 警察庁の警察行政手続サイトを経由して、次の申請手続がオンラインにより行うことができます。
 様式は申請書類一覧に掲載しております「変更届出書」をご利用ください。
※令和6年4月1日から「変更届出書」の様式が変更されました。


  • 自動車運転代行業の申請書記載事項の変更届出
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
    2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更
    3. 自動車運転代行保険の契約内容の更新、変更
    4. 随伴車両の増車及び減車又は随伴車両の入替え
    5. 従業員等の変更
    6. 法人にあっては、その役員の住所、氏名変更

 オンライン申請をご利用された場合、申請書類に不足等がある場合は、必要な事項について確認及び追加提出を求めることがあります。
 その際は、営業所を管轄する警察署から、申請者のメール宛てにご連絡若しくは、直接申請者本人へ電話連絡する場合があります。
※令和6年3月31日をもって認定証が廃止されたことに伴い、認定証の記載事項に係る「書換え」手続も廃止されました。



自動車運転代行業の廃業等の届出

(※令和6年3月31日をもって認定証が廃止されたことに伴い、認定証の「返納届出」手続も廃止されました。令和6年4月1日以降は、「返納届出」の手続に替わり「廃業等の届出」の手続が必要です。)


  • 廃業等の届出を行う場合は、事由発生日から10日以内に主たる営業所を管轄する警察署交通課に廃業等届出書を提出してください。様式は申請書類一覧に掲載しております。

【廃業等の届出義務】

  1. 自動車運転代行業を廃止したとき
  2. 認定が取り消されたとき
  3. 認定を受けた者が死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が届出)
  4. 法人が合併により消滅した場合(合併により設立された法人の代表者が届出)

認定等の標準処理時間

運転代行業法の認定

行政処分の公表

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて公安委員会が行政処分を行った運転代行業者を公表しています。

  1. 公表の対象となる行政処分
    • 認定の取消し
    • 指示
    • 営業停止命令
    • 営業廃止命令
  2. 公表の内容
    • 認定番号>(※令和6年4月1日から「認定証番号」が「認定番号」に変わりました。)
    • 自動車運転代行業者の名称又は記号
    • 主たる営業所が所在する市区町村
    • 処分年月日
    • 処分内容
    • 処分理由
    • 根拠法令
    • 処分を行った公安委員会
  3. 公表の期間
    • 処分が行われた日から起算して2年間
  4. 行政処分の状況
    • 処分業者はありません。

※自動車運転代行業者に対しては、国土交通大臣(宮城県知事等)が行政処分を行う場合もありますので、こちらの宮城県企画部地域交通政策課のホームページも御覧ください。

⇒宮城県企画部地域交通政策課のページへ

問い合わせ先:宮城県警察本部交通部交通企画課 企画指導監察係

電話 022-221-7171 内線5024

申請書類一覧

認定申請書
(※令和6年4月1日から様式が変わりました。)
一太郎ファイル(39kB) ワードファイル(21kB) 【記載例】
変更届出書
(※令和6年4月1日から様式が変わりました。)
一太郎ファイル(25kB) ワードファイル(16kB) 【記載例】
廃業等届出書
(※令和6年4月1日から新設されました。)
一太郎ファイル(32kB) ワードファイル(20kB) 【記載例】
誓約書(例) 一太郎ファイル(13kB) ワードファイル(29kB)
診断書(例) 一太郎ファイル(13kB) ワードファイル(15kB)

PAGETOP