宮城県公安委員会

苦情申出制度

苦情申出制度について

宮城県公安委員会では、警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、文書による申出を受け付けております。

対象となる苦情について

 本制度における苦情は、
○ 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして具体的にその是正を求める不服
○ 警察職員の不適切な執務の態様に対する不満
をいいます。

明らかに警察の任務といえない事項の申出や申出される方御本人とは直接関係のない一般論としての苦情、提言などは、この制度の対象とはなりません。
公安委員会は、行政委員会であり、個別の犯罪捜査について直接の指揮はできません。告訴・告発状の提出や捜査に関する御質問、御要望につきましては、直接警察署に御申し出ください。
交通違反について、後日否認を申し出る場合は、当該取締りを実施した警察署等に御申し出ください。


苦情申出の方法について

 苦情を申出される方は、下記の1から4までの項目を記載した文書を宮城県公安委員会宛てに提出してください。様式等については特に定められておりません。
 電子メールやFAXによる申出は、受け付けておりません。

 1.氏名、住所及び電話番号
 2.住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
 3.苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
 4.苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

○提出先
 〒980-8410
 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
 宮城県公安委員会

○苦情制度に関する問合せ先
 022-221-7171
 宮城県警察本部総務部総務課公安委員会補佐室 
 宮城県警察相談センター
 

苦情処理の流れについて

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○参考資料
 宮城県公安委員会苦情取扱規程
 宮城県公安委員会苦情取扱規程の運用要領の一部改正について

 記載例

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