宮城県公安委員会

古物商


古物商


ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項


このページでは、古物営業法第8条の2の規程に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのURLを掲載しています。


許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています。
したがって、このページに掲載されていない事業者や、掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。


但し、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには、一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない事業者や、掲載されている事項と異なる事業者が、直ちに古物営業法に違反しているとは限りません。


ホームページを利用して古物取引を行う古物商一覧



※古物営業法第8条の2


(閲覧等)


第8条の2


第1項


公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
1.氏名又は名称
2.第6条第1項第5号に規定する文字、番号、記号その他の符号
3.許可証の番号


第2項


公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞無く、当該事項を補正するものとする。

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