※明らかに警察の任務といえない事項の申出や申出される方御本人とは直接関係のない一般論としての苦情、提言などは、この制度の対象とはなりません。
※公安委員会は、行政委員会であり、個別の犯罪捜査について直接の指揮はできません。告訴・告発状の提出や捜査に関する御質問、御要望につきましては、直接警察署に御申し出ください。
※交通違反について、後日否認を申し出る場合は、当該取締りを実施した警察署等に御申し出ください。
1.氏名、住所及び電話番号
2.住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
3.苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
4.苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
○提出先
〒980-8410
仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県公安委員会
○苦情制度に関する問合せ先
022-221-7171
宮城県警察本部総務部総務課公安委員会補佐室
宮城県警察相談センター