宮城県公安委員会

公安委員会とは

公安委員会制度の目的

公安委員会は、警察が強力な執行力を持つ警察行政について、その運営の独善化を防ぎ、かつ、その政治的中立性を確保するためには、国民や県民の常識を代表する者が警察の管理を行うことが適切であると考えられることによるもので、国と各都道府県に設置されています。

公安委員会の組織、構成

宮城県公安委員会は、警察法や地方自治法の定めにより設置された機関であり、知事の所轄の下に置かれた合議制による執行機関としての行政委員会です。 当県では、政令指定都市(仙台市)を有するため、警察法の定めにより5人の委員で構成されており、そのうち3人は知事が県議会の同意を得て任命し、他の2人は、政令指定都市である仙台市議会の同意を得て、仙台市長の推薦により知事が任命します。
委員の任期は3年で、2回まで再任できることになっています。
委員長は、委員の互選により選出され、任期は1年で、再任できることになっています。

公安委員の選任条件

公安委員は、広く県民の良識を代表し、豊富な経験と高い見識から警察を管理することができる方が選任されています。
公安委員の任命については、警察法で一定の基準を定めており、「任命前5年間に警察又は検察の仕事を行った公務員でないこと。」という条件があるほか、県及び政令指定都市議会議員の被選挙権(25歳以上)を有する者であることなどが条件になっています。

公安委員会の役割

公安委員会は、県警察を管理する仕事を行っています。
具体的には、原則として月4回定例会議を開催し、宮城県警察の基本方針や重要課題、各種施策等への取り組みなどについて報告、説明を受け、これに対して公安委員会としての基本的な考え方などを示し、宮城県警察の業務に反映させています。
また、公安委員会の権限に関する事務に関しては、公安委員会補佐室などの宮城県警察に補佐させ、事務処理を行っています。

[主な権限]

  • 公安委員会規則の制定
  • 警察署協議会の委嘱
  • 警視正以上の階級にある警察官の任免に関する同意
  • 公安委員会あての苦情の処理
  • 交通規制や運転免許の交付
  • 風俗営業、古物営業、質屋営業等の許可
  • 不利益処分に対する聴聞等

などがあげられます。

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