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緊急通行車両事前届出Q&A

緊急通行車両等の事前届出制度Q&A

~大規模災害発生時に「緊急交通路」を通行できる車両~

Q1.事前届出制度とは?
A1.

災害発生時には、緊急交通路が指定され、災害応急対策活動に従事する車両は緊急通行車両として「緊急通行車両確認証明書」及び「緊急通行車両確認標章」の交付を受けないとその交通規制区間を通行できません。

事前届出制度とは、災害対策基本法に規定する指定行政機関等が保有する車両で、かつ、災害応急対策や緊急輸送に使用する計画のある車両について事前審査を受ける制度です。

緊急交通路が指定された場合、最寄りの警察署等に緊急通行車両等事前届出済証を提出すれば、確認標章等の交付までの審査時間が短縮されます。

Q2.緊急通行車両とは?
A2.

道路交通法第39条第1項の緊急自動車

災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両で緊急通行車両確認標章を掲示しているもの。

Q3.事前届出対象車両は?
A3.
事前届出の対象車両は、
  • 指定機関が保有している車両
  • 指定機関との契約等により指定機関の活動に従事する車両
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  • 指定機関が災害対策に調達する車両
のいずれかに該当し、かつ、 災害応急対策に使用する計画がある車両です。
例えば、
  • 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する車両
  • 消防、水防その他の応急措置に関する車両
  • 被災者の救難、 救助その他の保護に関する車両
  • 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する車両
  • 施設及び設備の応急の復旧に関する車両
  • 清掃、防疫その他の保健衛生に関する車両
  • 犯罪の予防、 交通規制その他災害地における社会秩序の維持に関する車両
  • 緊急輸送の確保に関する車両
  • その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関する車両
が、災害応急対策に使用する計画がある車両となります。
Q4.事前届出の申請の手続は?
A4.

申請の手続

  • 申請者~

    当該緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代理者を含む。 ) であり、具体的には、申請指定機関の長又はそれに代わるべき者

  • 申請先~

    事前届出は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長に提出し、宮城県公安委員会が審査します。

  • 申請書類(1台申請につき)

    ①緊急通行車両等事前届出書(確認申請書)(別記様式第1号)2通(Excel 23KB)

    ②添付書類

    • 自動車検査証の写し 2通
    • 災害時に緊急通行車両として使用することを疎明する証明書等(指定行政機関との輸送協定書又は上申書等の写し) 2通

緊急通行車両等事前届出済証の交付

審査の結果、緊急通行車両等に該当すると認められた車両は、「緊急通行車両等事前届出済証」が交付されます。

記入例

緊急通行車両等事前届出書(確認申請書)・緊急通行車両等事前届出済証

有事の際は、「届出済証」等を提出することにより、審査が省略され、 優先的に「緊急通行車両等確認証明書」と「緊急通行車両等確認標章」が交付されます。

証明書等の様式

緊急通行車両等確認証明書

緊急通行車両等確認標章

Q5.事前届出済証を紛失又は汚損した場合は?
A5.
〇届出済証の再交付の手続
  • 交付を受けた届出済証の内容に変更が生じた
  • 届出済証を滅失又は汚損等した
場合は、再交付の申請ができます。
再交付の申請は、管轄警察署長に再交付の届出を行うと公安委員会から「再」と朱書きされた届出済証が再交付されます。

〇届出済証の返還の手続き
  • 緊急通行車両等として使用される車両に該当しなくなった
  • 届出車両を廃車した
  • 緊急通行車両等の必要性がなくなったと認められるとき
等の場合は、速やかに「届出済証」を最寄りの警察署に返還してください。
Q6.規制除外車両とは?
A6.

〇交通規制の対象から除外される車両

Q2の緊急通行車両以外に、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、
規制除外車両としての事前届出制度があります。

事前届出の対象とする車両

  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医療品、医療機器、医療用資材等を搬送する車両
  • 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両、がれき運搬車両又は重機輸送用車両

〇届出済証の再交付及び返還手続き

 緊急通行車両と同じ手続きになります。(※A5参照)

Q7.規制除外車両の事前届出申請手続きは?
A7.
規制除外車両の事前申請の手続
事前届出の申請者及び届出先 ~ Q4のA4を準用します。
申請書類(1台につき)
規制除外車両事前届出書(別記様式第3号)2通(Excel 22KB)
②添付書類
  • 自動車検査証の写し 2通
  • 災害時に規制除外車両として使用することが証明できる証明書等 2通

例えば、
  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
    医師等の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類等
  • 医療品又は医療用資材等を搬送する車両
    使用者が医療品、医療機器、 医療用資機材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類等
  • 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるもの)
    車両のナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できる車内外の写真
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両、がれき運搬車両又は重機輸送用車両
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認でき、重機を積載した写真とする)
    ただし、重機輸送用車両は、建設用重機と同一の使用者であること。

警察行政手続サイトについて

開始期間 令和4年1月4日から、警察庁の警察行政手続サイトを経由して、電子申請を行うことができるようになりました。
対象手続 緊急通行車両等の事前届出
電子申請の流れ
  1. 警察行政手続サイトからの申請

    申請書類等はQ4を参考としてください。

    申請書類等は、警察本部交通規制課及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に送信されます。

    管轄警察署はこちらのページで確認してください。

  2. 警察本部交通規制課から受取場所の確認の連絡

    緊急通行車両等事前届出済証の受取は、警察本部又は最寄りの警察署のいずれかを選ぶことができます。

    審査後、警察本部交通規制課から申請者に、受取希望場所について確認の連絡をします。

  3. 緊急通行車両等事前届出済証の交付

    • 警察本部で受取の場合

      警察本部にお越しください。

      1階総合受付で、交通規制課に緊急通行車両等の事前届出済証の受取に来た旨伝えてください。

      1階ロビーで交付を行います。

    • 警察署で受取の場合

      警察署の担当者から連絡が来ますので、連絡後に受取にお越しください 。

  4. 受取時の注意

    受取の際、本人確認書類で身分確認を行いますので、下記のいずれかをご持参ください。

    〇次のうちの1点

    • 住民基本台帳カード(写真付きに限る)
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書
    • マイナンバーカード (通知カードは不可)

    〇氏名・生年月日又は氏名・住所が記載されたもの2点
    例)健康保険証、社員証、住民票等

サイトのURL https://proc.npa.go.jp(警察庁)

【警察からのお願い】

平成23年3月11日発生した東日本大震災以降も、全国各地では地震や大雨等による災害が発生しております。
大規摸災害発生時は、被災地域への一般車両の流入抑制を行うとともに、
緊急交通路を指定して緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止・制限する交通規制を実施する可能性があります。
緊急交通路が指定された場合は、災害応急対策中の車両又は必要な物資の緊急輸送中の車両が通行することになりますので、
災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、皆様のご協力をお願いいたします。

お問い合わせ 先 交通部交通規制課

電話 022- 221-7171(内線)5172 ~5174

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