宮城県では、平成28年1月1日に「子どもを犯罪の被害から守る条例」が施行されました。 この目的は、犯罪の危険から身を守る能力が低い子どもを地域社会全体で守っていくことです。 この条例では、【子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為の禁止(第7条)】が定められています。 事件を目撃した際の速やかな警察への通報をお願いします。
令和3年中の子供と女性に対する前兆事案(声かけ事案等)の取扱い状況を集計しました。 詳しくは、取扱い状況のコーナーをご覧ください。
声かけ事案 (声かけ・つきまとい) |
特異事案 (のぞき・盗撮等卑わい言動・暴力行為) |
合計 | |
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令和3年 | 284 | 1,429 | 1,713 |
令和2年 | 187 | 1,389 | 1,576 |