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宮城県警察では、県有資産を有効に活用することにより新たに財源を確保し、県民サービスの向上と地域経済の活性化を目的に、運転免許センターへの有料広告を募集しています。企業や商品のPR、イメージアップの場として是非ご活用ください。
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『令和3年度宮城県警察広告事業募集要項』 |
1 |
対象施設の所在、名称等 |
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施 設 名 称 |
所 在 地 |
年間来場者数 |
宮城県運転免許センター |
仙台市泉区市名坂字高倉65 |
約273,000人 |
石巻運転免許センター |
東松島市赤井字南134 |
約59,000人 |
古川運転免許センター |
大崎市古川大宮三丁目4-30 |
約64,000人 |
仙南運転免許センター |
柴田郡大河原町字南平3-1 |
約73,000人 |
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2 |
広告掲出期間 |
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令和3年4月1日から令和4年3月31日まで |
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※掲出箇所に空きがある場合は、年度途中(各月1日)からの掲出も可能です。 |
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3 |
広告掲出箇所及び広告料 |
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別添1「広告掲出箇所概略図」(PDFファイル)、別添2「広告料金表」(PDFファイル)のとおりです。 |
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4 |
広告取扱手数料 |
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広告代理店からの申込みも可能です。この場合、広告取扱手数料として広告掲出料の30%をお支払いします(広告主と広告代理店が異なる場合のみ)。 |
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5 |
申込方法 |
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(1) |
申込受付期間 |
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令和3年1月27日(水)から令和3年2月16日(火)まで |
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※年度途中(各月1日)からの掲出申込みは、令和4年2月4日(金)までの間、随時受け付けます(審査や契約手続に3週間程度かかります)。 |
(2) |
申込書類 |
ア |
広告掲出申込書 |
イ |
会社の業務内容が分かる会社概要等の資料 |
ウ |
行政財産使用許可申請書 |
エ |
法人登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し(個人事業主の場合は、住民票抄本) |
オ |
誓約書 |
カ |
広告の原案及び素材・設置方法を示す書面(必要に応じ具体的説明等を記載して下さい。) |
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※申込時に提出が困難な場合は、掲出日の2週間前までに別途提出してください。 |
(3) |
受付方法 |
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必要事項を記入・押印の上、持参又は郵送により提出してください。 |
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※持参する場合の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。 |
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6 |
広告主の決定 |
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申込受付後、宮城県警察広告事業実施要綱の広告基準に基づく審査を行い、基準等を満たしている者を広告主とします。
なお、令和3年2月16日(火)までの受付において、同一箇所への申込みが複数あった場合は、次の各号の順位により決定するものとします。 |
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(1) |
県内産業の育成、県産品の販売促進、観光振興その他の県内地域経済の活性化に資すると認められるものであって、県内(対象施設エリア優先。以下同じ。)に事業所等を有するものを第一順位とする。 |
(2) |
県内に事業所等を有するものを第二順位とする。 |
(3) |
申込件数が多いものを第三順位とする。 |
(4) |
この順位で決定しない場合には、抽選により決定するものとし、以降の受付分については先着順とします。 |
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※募集に際しては、前年度からの継続掲出を希望する広告主を優先させていただいております。 |
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7 |
広告掲出方法等 |
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(1) |
広告の作成、掲出及び撤去は、広告主が行うものとします。 |
(2) |
掲出及び撤去の作業は、事前に施設管理者と日程調整を図ってから行ってください。また、撤去は、現状復旧とします。 |
(3) |
広告内容を変更しようとするときは、改めて審査が必要となります。 |
(4) |
広告料金は、納入通知書により指定する納入期限までの一括納入となります。 |
(5) |
広告代理店の場合は、広告掲出料から30%の広告取扱手数料を差し引いた額を納入することとします(広告主と広告代理店が異なる場合のみ)。 |
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8 |
関係規定等 |
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9 |
掲出できない広告 |
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(1) |
宮城県警察広告事業実施要綱の「広告基準」(PDFファイル)に反するもの |
(2) |
県税の滞納がある者の広告 |
(3) |
その他県警察の広告事業として不適切なもの |
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10 |
申込み・問合せ先 |
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宮城県警察本部総務部装備施設課 管財係
〒980-8410 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
電 話:022-221-7171(内線2283) FAX:022-221-7211
E-mail:so-kaik.4-1@mail.police.pref.miyagi.jp
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