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いわゆるドローンは、 ・ 航空法(昭和27年法律第231号) ・ 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。) の2つの法律で規制されています。 小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺 地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。 飛行禁止の例外として小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者等か ら同意を得るなどして、宮城県公安委員会等への通報が必要です。 宮城県では、下記の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されてい ます。 ・ 陸上自衛隊仙台駐屯地 ・ 陸上自衛隊霞目駐屯地 ・ 航空自衛隊松島基地 ・ 東北電力株式会社女川原子力発電所 |
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小型無人機等飛行禁止法における規制の概要
規制の対象となる小型無人機等の飛行 ① 小型無人機を飛行させること ・ 無人飛行機(ラジコン飛行機等) ・ 無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等) ・ 無人飛行船 等 ② 特定航空用機器を用いて人が飛行すること ・ 気球 ・ ハンググライダー ・ パラグライダー 等 飛行禁止場所 ① 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン) ② 周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン) ![]() 対象施設 〈小型無人機等飛行禁止法に基づき指定する施設〉 ・ 国の重要な施設等 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等 危機管理行政機関の庁舎 対象政党事務所 ・ 対象外国公館等 ・ 対象防衛関係施設(令和元年改正で追加) ・ 対象空港(令和2年改正で追加) ・ 対象原子力事業所 〈特措法に基づき指定する施設〉 ・ 大会会場等(令和元年改正で追加) ・ 空港(令和元年改正で追加) ※ 概要資料はこちら(332KB) |
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飛行禁止の例外
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。 ・ 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行 ・ 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行 ・ 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行 ・ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行 ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッド・ゾーン) においては、 ・ 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行 ・ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行 であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。 |
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飛行禁止の例外にあたる場合に必要な通報手続
飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300m の周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、宮城県公安委員会等への通報 が必要です。 宮城県公安委員会等への通報(警察署経由) 小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象 施設周辺地域を管轄する警察署を経由して宮城県公安委員会に通報する必要があり ます。 通報書の提出 48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警 察署に所定の通報書を提出してください。 通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。 同意を証明する書面の写しの提出 当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明す る書面の写しを提出する必要があります。 小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である 場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを 証明する書面の写しを提出する必要があります。 機体の提示 警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。 ただし、それが困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提示してください。 通報様式 宮城県公安委員会等への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式 が定められています。 ・ 施設管理者等の通報の場合 別記様式第一号(61KB) ・ 公務従事者の通報の場合 別記様式第二号(60KB) 注意事項 ① 災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直 前までに、警察署に口頭で通報することで足りることとしています。 ただし、その場合であっても、管理者等からの同意を通報に先立って得る必要 があることに注意してください。 ② 海域を含む対象施設周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、宮城 県公安委員会への通報に加えて、管区海上保安部長への通報が必要です。 ③ 対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行さ せる場合、宮城県公安委員会への通報に加えて、当該施設管理者への通報が 必要です。 |
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違反に対する措置等
違反に対する警察官等による命令・措置 警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う 者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。 また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をと ることができます。 違反に対する罰則 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して ・ 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行 った者 ・ 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者 は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 |
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対象施設周辺地域を管轄する警察署
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詳細は警察庁ホームページをご参照ください。
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