平成23年4月1日、暴力団排除条例が施行されました。 条例には「県・県民及び事業者の役割」、「不動産譲渡等における組事務所規制」、「暴力団員等に対する利益の供与等の禁止」等が定められており、県・県民・事業者が連携して暴力団排除活動を推進することとしています。 また、全都道府県でも暴力団排除条例が制定されたほか、暴力団対策法の改正により暴力団に対する規制が強化されており、全国的に暴力団排除の動きが高まっております。 暴力団は、あらゆる業種の事業取引に不当介入し、資金獲得活動を活発化させています。 県民・事業者の皆様!この条例を追い風に、宮城県から暴力団を排除しましょう! |
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各種契約から暴力団排除を徹底するためには、「暴力団排除条項」の導入・活用が必要不可欠です。下記「事業者・事業者団体の方へ」「不動産譲渡をする方々へ」「建設工事の請負契約をする方々へ」をご参照の上、暴力団排除条項モデル案をご確認ください。 |
条例の概要等はこちら |
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暴力団排除条例の概要 | ||||||||||||||
暴力団排除条例(全文) | ||||||||||||||
暴力団排除条例施行規則(全文) | ||||||||||||||
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事業者の方々へ 暴力団排除条例第17条では、暴力団員等との関係遮断を目的として、事業者の方に対し各種一般契約を行う際に「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定を遵守していただくため、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。この暴力団排除条項は、下記をクリックしてご参照ください。
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不動産譲渡をする方々へ 暴力団排除条例第18条1項、2項は、暴力団事務所の排除を目的として、不動産取引契約をする方に対し、「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定により、暴力団事務所排除を徹底するため、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。(※この整備がない契約は条例違反となる場合があります!) 暴力団排除条項は、下記のモデル案をクリックしてご参照ください。
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建設工事の請負契約をする方々へ 暴力団排除条例第18条3項、4項は、暴力団事務所を排除することを目的として、建設工事の請負契約をする方に対し、 「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定により、絶対に暴力団事務所を建設させないよう、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。(※この整備がない契約は条例違反となる場合があります!) 暴力団排除条項は、下記のモデル案をクリックしてご参照ください。
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暴力団排除条例に関する疑問は、こちらをクリックしてください! 暴力団排除条例に関するQ&A![]() |
「暴力団排除条例」ポスター |
リーフレット |
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宮城県警察本部暴力団対策課では、(公財)宮城県暴力団追放推進センターと連携して、これらのポスターやリーフレット等を作成・配布するなど、暴力団排除を強力に推進しています。 これらのポスター等を、県民や事業者の皆様に是非活用していただきたいと思います。 |
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