クロスボウ(ボウガン)の所持禁止と所持許可制度を盛り込んだ改正銃砲刀剣類所持等取締法が、令和4年3月15日に施行されました。
令和4年3月15日以降にクロスボウを不法に所持した場合は、罪に問われます(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
改正法では、法律の施行時にお持ちのクロスボウに限り、法律の施行日から令和4年9月14日(水)までの間は不法所持とならない経過措置が設けられています。
法律の施行時にクロスボウをお持ちの方は令和4年9月14日までに以下のいずれかの措置を執ってください。
いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降もクロスボウを所持し続けた場合は、不法所持となり罰せられます。
処分したい方は最寄りの警察署で無償で処分いたしますので、まず最寄りの警察署の生活安全課まで御連絡ください。