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有効期限切れ(失効)手続きについて

この手続きは各運転免許センター及び気仙沼警察署の取扱いとなります。
運転免許の有効期限が切れてから運転しますと、無免許運転になります。

失効の種類

(ご自分がどれに当てはまるかを確認し、クリックしてください。)

有効期限が切れて【6か月以内】
有効期限が切れて【6か月を超え1年以内】(やむを得ない事情(※)なく失効の方)
有効期限が切れて【6か月を超え3年以内】で、かつ、やむを得ない事情(※)が終わった日から【1か月以内】(やむを得ない事情は、失効前または失効後6か月以内の期間に発生し、継続していること。)
法律公布日(平成13年6月20日)より前にやむを得ない事情(※)が発生して免許の期限が切れ、【3年を超え】、かつ、やむを得ない事情が終わった日から【1か月以内】

※【やむを得ない事情】とは(道路交通法施行令第33条の6の2)

  1. 海外旅行をしていたこと
  2. 災害を受けたこと
  3. 病気にかかり、又は負傷したこと
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと
  6. 公安委員会側の事情によるもの

としております。

手続きの順序

手続きの順序

その他

C及びDの失効の申請は、やむを得ない事情が終わった日から【1か月以内】に手続きを行ってください。
一定の病気にかかっている場合は、運転適性相談を受けていただくことになります。病気治療中の方、リハビリ中の方、身体に障害のある方は、申請前に各運転免許センターにご相談ください。
申請に必要な写真は、各運転免許センターに設置しているスピード写真機を利用することができます。
※ 気仙沼警察署にスピード写真機はありません。

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