| この条例には、 |
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変形ハンドルなど暴走行為を助長する部品販売をしない
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整備不良のバイクなどにガソリンを販売しない |
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暴走族に関する内容の刺しゅうの注文には応じない |
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駐車場や空き地等に暴走族が集合しない措置を講じる |
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暴走行為を発見したときは警察に通報する | ことが規定されているほか、 | |
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| ・暴走族への勧誘の禁止〜(第11条) |
| 少年に対し、暴走族に加入することを勧誘したり、暴走族からの脱退を妨害したりする行為が禁止されています。 |
| ・暴走族への金品等の要求の禁止〜(第12条) |
| 暴走族に金品等を要求すること、暴力団等への収益を目的に暴走族に物品を販売したり、販売させる行為が禁止されています。 |
| ・暴走族へのあおり行為の禁止〜(第13条) |
暴走族に加入していなくても、公共の場所に集合して、暴走行為に声援や拍手を行ったり、旗やのぼりなどを振ってあおる行為が禁止されています。
これらに違反したときには処罰され、特に第11条及び第12条違反は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。 |
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| 暴走族加入防止はみんなの手で |
| 警察では、暴走族取締りと共に、「暴走族根絶条例」にもとづき、県内の中学校・高校において「暴走族加入阻止教室」を開催したり、同条例により設定されている暴走族モデル市町村の「暴走族相談員」と協力して、暴走族を根絶するための広報活動並びに暴走族離脱支援活動を行っています。 | |
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| 暴走族の実態は |
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14年 |
15年 |
16年 |
17年 |
18年 |
19年 |
20年 |
21年 |
22年 |
23年 |
| 暴走族グループ数 |
35 |
32 |
14 |
15 |
12 |
13 |
13 |
13 |
12 |
12 |
| 暴走族構成員 |
303 |
229 |
114 |
116 |
109 |
100 |
103 |
103 |
83 |
80 |
| 暴走行為参加人員 |
14,997 |
4,459 |
2,237 |
714 |
353 |
98 |
32 |
77 |
30 |
44 |
| 110番受理件数 |
5,663 |
2,303 |
929 |
582 |
396 |
246 |
84 |
94 |
226 |
147 |
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| 暴走行為をして取締りを受けると |
| ・刑事上の責任は |
| 暴走行為を行うと、二輪車、四輪車の区別なく道路交通法第68条に規定されている「共同危険行為等の禁止」違反となり、警察では事件
の悪質性、迷惑性を重視し、原則として少年、成人の区別なく強制捜査(逮捕等)の厳しい姿勢で望んでいます。 |
| 同違反で検挙されると2年以下の懲役又は50万円以下の罰金という厳しい罰則が科せられ、未成年者の場合は少年院等の施設に入所させられるケースが多くあります。 |
| ・行政上の処分は |
| 「共同危険行為等の禁止違反」は運転免許の行政処分の対象となり、点数25点(15点以上で一発取り消し)で、これまで取得 していた運転免許の取り消し処分はもちろんのこと、一定の欠格期間 (取り消し後の運転免許の取得ができない期間、前歴などにより最長10年間 )という重大な処分を受けることになります。 |
| ・社会的な制裁は |
| これまでの実例から、学生の退学処分、勤労者の勤務先からの解雇、成人の場合はさらに実名でのマスコミ報道等によっ
て社会的信用を大きく損なう結果となります。 |
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| 暴走族根絶はお茶の間から |
暴走族を根絶するには、県民総ぐるみの対策が必要です。 家庭や地域で暴走族の迷惑性、危険性等について話し合い |
「流行らない!みんなで根絶 暴走族」
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| を合い言葉に、暴走族を許さない地域づくりを目指しましよう。 |
| 暴走族に関する情報、相談は、お気軽に宮城県警察本部交通指導課内に設置している |
暴走族110番 022−266−0110
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| またはお近くの警察署交通課にご相談ください。 |
県民の皆様からの暴走族に関する情報や相談をお待ちしています。 暴走族をやめたいと思っている人、暴走族をやめさせたいと思っている人は、一人で悩まずにご相談ください。 |
| 中学・高校生に対する暴走族に関するアンケートを掲載していますので、ご覧ください。 |
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