猟銃・空気銃の所持について |
猟銃等を適法に所持するためには、事前に県公安委員会の所持許可を受けることが必要です。 |
所持許可を受けられない場合(欠格事由) |
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(注1) |
日本体育協会から射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者は18歳から所持することができる。 |
(注2) |
日本体育協会から国際的な規模で開催される射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者は14歳から所持することができる。 |
(注3) |
日本体育協会の加盟地方団体から国民体育大会の射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者で10歳以上18歳未満の者は年少射撃資格認定申請を受けることとなる。 |
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
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○ |
統合失調症その他の政令で定める病気にかかっている者 |
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○ |
アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 |
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○ |
自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者 |
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○ |
住居の定まらない者 |
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○ |
公共の安全を害するおそれがあると認められる者 |
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○ |
同居の親族が公共の安全を害するおそれがあると認められる場合 |
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○ |
その他、法令に定める事項に該当する者(DV・ストーカー・禁錮以上の刑に処せられた者)等 |
2 銃についての欠格事由 |
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3 その他 |
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