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電話を利用して、親族、警察官、弁護士等を装い、交通事故や痴漢行為に対する示談金等を名目に、現金を預金口座に振り込ませるなどの方法によりだましとるものをいいます。
「振り込め詐欺ニュース」はこちら← |
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郵便、インターネット等を利用して、不特定多数の者に対して、有料サイトの利用料金が未払いであるなど架空の事実を口実とし、料金を請求する文書等を送付するなどして現金を預金口座に振り込ませるなどの方法によりだましとるものをいいます。
※ 架空請求の疑いのある業者の住所等一覧表をご覧ください(警察庁で公表している一覧表です) リンクはこちらからです← |
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| 実際には融資しないにもかかわらず、融資する文書等を送付するなどした上で、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座に振り込ませるなどの方法によりだましとるものをいいます。 |
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| 税務署や社会保険事務所等をかたり、税金の還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により現金をだましとるものをいいます。 |
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| 「振り込め詐欺救済法」が施行されました。(平成20年6月21日施行) |
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の支払い手続等を定めた法律です。
詳しくは全国銀行協会のホームページをご覧ください。 |
| 全国銀行協会のページはこちらから |
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