情報提供メール・相談で寄せられた業者一覧

 メールやハガキ・封書などで送られてくる架空請求には、共通する部分が多々あります。
 身に覚えのないメールなどの内容に、次の項目に該当する場合は「架空請求」である可能性が高いので、
連絡する前に、家族や警察に相談しましょう。
特徴
○ 債権の回収依頼を受けた
・ 債権の回収を請け負う業務は「法務大臣の許可」が必要で、許可業者は法務局のホームページに公開されています。
 また、回収業務は法律で限定されており、
「アダルトサイト」、「出会い系サイト」、「ツーショットダイヤル」等の利用料金回収は認められていません。
○ 債権を譲り受けた
・ 債権の譲受けや譲渡しは、法律で認められていますが、譲り受けた債権の支払い要求をするためには
@ 譲渡人(債権を譲り渡す人)が債務者に債権譲渡を通知する
A 債務者が、債権譲渡を承認する

ことのいずれかが必要ですので、これらに該当しない請求には応じる必要がありません。
○ 複数の種類のサイトが羅列されている
・ 利用料金の請求で、「いつ」、「どんなサイトを」「どのくらい(の時間)使用した」のかを明示していない請求は、架空請求の可能性が高くなっています。
  正当な利用料金の請求であれば、上記事項が明示されています。 
○ 5年以上前の使用料を請求された
・ 商取引上の債権(使用料金等)は、
5年間請求をしなかった場合は時効消滅となり、支払い義務はありません。
 支払いを求めるためには「5年間に請求をした」ことを証明する記録が必要となるため、通常は直接又は書留や配達証明などの記録が残る方法で請求します。
○ メールや電話だけで料金請求された
・ 正規の業者であれば、「電話番号を間違える可能性のある電話」や、「簡単に変えることのできるメールアドレス」など、相手に通知が届かない可能性のある連絡先に対して料金を請求することはあり得ません。 
○ ハガキで裁判の通知が来た
・ 裁判の通知は、裁判所から直接、「特別送達」という封書で届きます。
 また、
裁判所以外の機関内容の確認のために連絡を求める(する)ことはありません
○ 利息の額がとても大きすぎる
・ 商事債務(商取引で発生した債権)の利息は年率6%と定められています。
 また、利息制限法でも最大で年率20%(1日0.055%)と定められています。
 正規の業者は、これを超える利息の支払いを求めることはありません。
※金融会社からの金銭借入れの利息は異なる場合があります。
○ 身辺調査の費用も別途加算されると言われた
・ 利息(遅延損害金)以外の名目で金額を加算して請求することはできません
 債務にかかる利息には、礼金、割引金、手数料、調査料が含まれ、その他のあらゆる名義であっても利息としてみなすことが定められています。
○ とても大きな金額の遅延損害金を求められた
・ 「消費者契約法」では年率14.6%を超える延滞金を支払う約束(契約)の全部又は一部を無効と定められています。
○ 連絡までの期限が短い
・ 
悪質業者(詐欺)は相手に考える時間を与えないために、日数を短く設定しています。
○ 「電子署名及び認証業務に関する法律」とは?
・ 「電子署名及び認証業務に関する法律」で主に定められていることは、
@ 
電子署名が、本物の電子署名であることを認める(認証業務)こと、
A 特定の会社が発行する独自の電子署名(のシステム)を国が認める
(特定認証業務)こと
です。
 
インターネットの接続や契約を確認する(認める)法律ではありません。 
○ 強制執行すると言われました。
・ できるかできないかを決めるのは裁判所です。
 裁判には、支払い義務を認めても強制執行は認めない判決もあります。
 最初から決めてかかっている業者は詐欺と疑いましょう。
○ 電子名義認証って何を認証するの?
・ 悪質業者による造語で、難しい言葉で不安を煽る詐欺の手口です。
  携帯電話でインターネットに接続すると、システム上「機種型式」「電話番号」「メールアドレス」「個体識別番号」等のデータがアクセスログに残る場合があります。
 それらのデータを基に持ち主を調べる場合、警察や弁護士、裁判所でも正式の書類を携帯電話会社に送らなければ調べることができません。
○ ICCD認証で認証されることは?
・ ICCDとはIntegrated Circuit Card Deviceの略で、いわゆる「ICカード」や「ICチップ」のことです。
 
難しい言葉で不安を煽る詐欺の手口です。
 携帯電話による接続(通話、インターネット)のこととも言えますが、いずれにしても上記のとおり悪質業者が身元を調べることはできません。
○ 認証ネットワーク事業者センターとはどのような組織ですか?
・ 存在しない架空の機関です。詐欺を最もらしく見せるための架空のセンターです。
○ 電子消費者契約法とは?
・ インターネット等での
誤った操作による誤登録に対する救済を目的として平成13年に成立。
 また、同様の(補助的な)法律として、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律があります。
 これらの法律で、インターネット上の契約は
@ 契約(申し込み)承諾ボタンをクリック後、内容確認の画面(
料金がかかることを明確に表示)が表示された(その後再度承諾ボタンをクリックで申し込み)。
A 契約承諾の通知(メール、郵便物)が、契約者に届いた(郵便物の配達、電子メールの受信)。
等が無ければ無効とされる場合があります。
○ 総合情報サイトを介して?
・ 情報を取り扱ったサイトのことで、普通のインターネットサイトも情報サイトの一種と言えます。
  
難しい言葉で不安を煽る詐欺の手口です。
○ 検索エンジンを介して?
・ 「YAHOO」や「goo」、「google」等の検索サイトのことです。
 これも、難しい言葉で不安を煽る詐欺の手口です。
○ 身辺調査をするとメールが来た
・ 他者からの依頼で調べ物をする業者を探偵業と定め、公安委員会の認定が必要です。
 また、調査に関して、人の生活の平穏を害してはならないと決められています。
 
探偵業者は、調査をするのが仕事です。メールで連絡を求めるのはいい加減な業者(悪質業者)といえます。
○ 第三者機関からメールが来た
・ 弁護士以外が報酬を貰って、法律事件に関して代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱うことは法律で禁止されています。
※但し(一部事務に関して)司法書士を除く 
○ 東京地方裁判所に少額訴訟を起こすとメールが来た
・ 少額訴訟は簡易裁判所が管轄しています。
○ 子どもが勝手に出会い系サイトと契約をしたと言われた
・ 未成年の契約行為は、原則として法定代理人(通常は親)の同意がなければ取り消すことができます。
○ 宝くじ当選の権利が当たったとメールが来た
 
これまで、同様の手口で詐欺の被害に遭っている方がいます。
 また、富くじ(宝くじ)発売の取り次ぎをすることは法律で禁止されています。
○ パチンコや競馬で絶対に勝てるとメールが来た
 ・ パチンコも競馬も運次第です。絶対に勝てる方法などありません。