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高齢者講習とは、運転適性や実車指導を通じて、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を自覚して安全運転を続けていただくための講習です。
講習の対象となるのは、運転免許証の有効期間満了日における年齢が70歳以上の方または、免許の有効期限が切れ(失効)再び免許を取得する際の年齢が70歳以上の方です(うっかり失効ややむを得ず失効の方)。
また、有効期間満了日に75歳以上の方は、高齢者講習を受講する前に講習予備検査が義務づけられています。
講習予備検査については、こちらをご覧ください。 |
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(道路交通法第101条の4) |
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この講習は、宮城県内の各指定自動車教習所で予約制で行います。 |
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クリックしただけでは予約できません。
必ず希望の自動車教習所へ電話等で予約して下さい。 |
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「高齢者講習通知書」が届いた方は、指定された期間内に受講できるように通知書に記載されている指定自動車教習所に電話で予約をしてください。 |
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運転免許の有効期限が切れたため失効再取得の手続きをされる方は、お近くの指定自動車教習所に電話等で予約してください。 |
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大変混み合いますので、早めに予約してください。 |
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講習予備検査と高齢者講習は同じ日に受けることができます。 |
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特別な理由で車両持込みでの受講を希望される方は予約時に話してください。 |
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失効再取得の手続きをされる方は、高齢者講習終了証明書が必要書類に含まれますので、手続きの前に講習を受講してください。 |
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免許証の有効期間満了日の6か月前から受講できます。 |
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受講しなかった場合は、免許証の更新及び失効再取得の手続きができません。 |
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平成21年6月1日から、平成21年11月1日以降に満75歳以上になる方から講習予備検査が義務づけられました。 |
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講習予備検査は住所地を管轄する公安委員会(宮城県の指定自動車教習所)が実施する検査を受検してください。 |
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予備検査を受検後は「検査結果を通知する書面」が交付されますので、高齢者講習の時に必ずお持ちください。 |
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免許証を紛失した方・住所変更手続き等をしていない方は保険証等をお持ちください。 |
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※希望者のみ |
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高齢者講習と同等の講習として、「チャレンジ講習+簡易講習」と「シニア運転者講習」の2種類があります。こちらの講習を受講する方は高齢者講習を受講する必要はありません。 |
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免許証の有効期間満了日に75歳以上となる方は、事前に「講習予備検査」を受講する必要があります。
チャレンジ講習は、講習予備検査の結果により受講できない場合があります。 |
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加齢による身体機能の低下には個人差があることから普通自動車による実技試験をすることにより、身体機能の低下が運転に影響を及ぼしていないか確認する講習(試験)です。合格・不合格があります。 |
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運転免許証の住所が他県の方が対象となります。講習内容・時間・手数料は高齢者講習と同じです。小型特殊のみの方は受講できません。 |
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