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自動車保管場所届出先と必要な書類等 |
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保管場所の位置を管轄する警察署に申請することとなります。
軽自動車の届出が必要な地域は、「自動車の使用の本拠の位置」が仙台市・石巻市の場合ですが、届出に必要な書類等は、次のとおりです。 |
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届出書(3枚一組) |
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届出書は、 |
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「自動車保管場所届出書(別記様式第2号)」1枚 |
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「保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)」2枚 |
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の3枚が一組になっています。 |
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保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
(保管場所使用承諾証明書・保管場所使用権原書(自認書)等) |
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保管場所の付近の道路・目標となる地物を表示した所在図 |
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※ |
自動車の保管場所の確保等に関する法律の施行規則改正により平成23年7月19日より |
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○ |
申請に係る自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が、旧自動車と同じ場合 |
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に加え、 |
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○ |
申請に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一である場合 |
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にも、所在図の提出が免除できることとなりました。
ただし、免除対象となる場合でも、警察署長が必要と認めたときは、所在図の提出を求める場合があります。 |
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保管場所の周囲の建物・空地・道路を表示した配置図
(保管場所の平面の寸法・設置道路の幅員等を明記) |
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保管場所標章交付申請手数料 500円(宮城県収入証紙)
※ 上記手数料は、条例の改正により変更される場合があります。 |
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自動車保管場所届出書の記載要領 |
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届出書 |
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届出書は、「自動車保管場所届出書(別記様式第2号)」1枚、「保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)」2枚の3枚一組になっていますが、全て同じ内容の記入となります。 |
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記載上の注意 |
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申請書は、ポールペンではっきり書いて下さい。 |
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届出書の「車名」、「型式」、「車台番号」、「自動車の大きさ」については、届出事項の諸元に関するものですので、間違いのないよう自動車検査証等を確認の上、正しく記入して下さい。型式や車台番号のように、数字とアルファベット等が混合している場合は、下記(例)を参考に、数字とアルファベットは見やすく記入して下さい。 |
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| 例 1(イチ)とI(アイ) 、 Ø(ゼロ)とO(オウ) |
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届出者の住所・氏名については、保有者の印鑑登録証明書や住民票等に記載されているとおり記載して下さい。 |
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保管場所 |
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自宅の車庫を保管場所にする場合は、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じになります。また、自宅以外に保管場所を設ける場合は、「自動車の保管場所の位置」は、当該の住所地となりますので、住居表示(住居表示がない場合は土地の地番を記入)を正しく記入して下さい。 |
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※保管場所標章番号 |
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「※保管場所標章番号」欄は、申請者が保有する自動車であって、これまで保有していた自動車と「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合は記載してください。この場合は、所在図の添付を省略できます。ただし、その位置を知るため必要があるときは添付を求めることがあります。 |
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押印・訂正について |
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印鑑は、届出時、訂正時とも3枚全てに押して下さい。署名による申請もできますが、訂正は必ず本人による署名訂正となります。代理人による署名訂正はできません。 |
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保管場所の所有者 |
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「保管場所の所有者」欄は、土地・建物の所有者本人の場合は「自己単独所有」、他の土地を借りる場合は「他人の土地」、その土地を共有して所有している場合は「共有地」に○をつけて下さい。 |
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保管場所の状況 |
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下欄の「保管場所の状況」は、保管場所が自己単独所有及び共有地である場合に、現在の保管場所の状況について記入して下さい。 届出・申請事由 |
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下欄の「届出・申請事由」は、新規・増車・代替・変更のいずれか該当するものを○で囲んで下さい。 |
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代替・変更の場合 |
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下欄の「代替え・変更の場合」は、「申請事由」欄で「代替」を○で囲んだ場合は、今までお持ちの自動車の登録番号及び車台番号記入し、「変更」を○で囲んだ場合は、届出する自動車の車台番号を記入して下さい。 |
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連絡先 |
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下欄の「連絡先」は、この届出書類について、警察から照会された場合に直ちに答えられる方の氏名・電話番号を記入して下さい。 |
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その他 |
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届出書及び関係書類の作成について分からないときは、最寄りの警察署交通課又は交通第一課にお尋ね下さい。
また、3枚複写用届出書については、警察署交通課又は交通第一課の窓口で配布しております。 |
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