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| 運転者、助手席同乗者だけではなく、後部座席などの同乗者のシートベルト着用が義務となり、運転者は自動車を運転するときには同乗者全員にシートベルトを装着させなければなりません。(道路交通法第71条の3第2項) |
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後部座席を含めた全席乗員にシートベルトを着用させるのは運転者の義務です。
同乗者の方もシートベルトの必要性を知り、車両に同乗する際は、必ず着用しましょう。 |
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平成23年中、県内24警察署において管内の事業所を、「ABC運動モデル事業所」に指定して、各事業所が「全席シートベルト着用」に向けた独自の活動を展開しました。(県内で70事業所を指定)
その中の事例を紹介します。 |
| 【泉警察署管内モデル事業所】 |
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| 事業所従業員に対して泉警察署員が交通安全講習を実施しました。 |
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| 社内掲示板を活用して、全席ベルト着用を呼びかけました。 |
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| 【仙台東警察署管内モデル事業所】 |
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【仙台中央署管内モデル事業所】 |
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大規模商業施設では、来店客の安全を確保するため、敷地内案内標識にシートベルト着用を呼びかける看板を設置しました。
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| モデル事業所の車両に対してベルト着用促進ステッカーを貼付け活用しています。 |
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