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宮城県道路交通規則の改正趣旨 |
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近年、全国的に自転車が関係する交通事故が増加傾向にあり、自転車利用者の交通マナーの低下が社会問題化しております。
このような現状から、平成20年6月1日、自転車の交通秩序を整序化し、自転車の安全利用を促進するため、自転車の通行ルール等に関する改正道路交通法が施行されました。また、これと同時に「交通の方法に関する教則」も改正され、自転車運転者に関して |
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携帯電話の通話や操作をしての運転 |
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ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえなくなるような状態での運転 |
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について『やめましょう』と規定されました。
本県においても、携帯電話やヘッドホン使用等による自転車の危険な運転行為が認められ、歩行者等とのトラブルや交通事故も発生しており、県民からは自転車の危険運転に対して、指導取締りの強化を求める声も上がっています。
また、カーステレオ等を高音量で鳴らしながら走行している自動車も散見され、交通上の危険性も認められています。
このような現状から、今回の宮城県道路交通規則の一部改正により、 |
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携帯電話の通話や操作、その他物を持ち若しくはハンドルに掛けるなど安定を失うおそれのある自転車の運転 |
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○ |
高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での自動車(四輪・二輪)、原動機付自転車、軽車両、トローリーバス及び路面電車(以下「車両等」という。)の運転 |
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等を禁止規定として盛り込み、本県での道路における危険を防止し、交通の安全を図るものです。 |
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改正の概要 |
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| (1) |
携帯電話の通話や操作など安定を失うおそれのある方法での自転車の運転禁止 |
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自転車を運転しながら携帯電話を操作するなどの行為は、注意力が散漫となり、かつ、自転車操作上の安定を失うおそれがあるため、自転車を運転しながらの携帯電話の通話や操作、その他物を手に持つなど安定を失う危険な行為を禁止します。
また、改正前の「交通の頻繁な道路において傘をさして自転車を運転しないこと。」という規定については、交通量の多い一定の道路のみが禁止規制の対象でしたが、運転者自身の交通の安全を確保する必要があることから、今回の改正では「交通の頻繁な道路において」という文言を削除しております。
この規定に違反した場合の罰則は、改正前の傘さし運転禁止違反と同じ、「5万円以下の罰金」となります。
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改正前 |
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宮城県道路交通規則 第14条(運転者の遵守事項)第3号 |
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「交通の頻繁な道路において傘をさして自転車を運転しないこと。」 |
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改正後 |
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宮城県道路交通規則 第14条(運転者の遵守事項)第3号 |
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「傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。」 |
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と改正されました。 |
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| (2) |
高音量でのカーステレオ再生やヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での車両等の運転禁止 |
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緊急自動車のサイレンや自動車の警音器が聞こえないなど、交通事故につながるおそれがあるため、カーステレオやヘッドホン等を使用して音楽等を聞き、周囲の音が十分に聞こえないような状態で車両等を運転する行為を禁止します。
この規定に違反した場合の罰則は、「5万円以下の罰金」となります。
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改正前 |
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規定はありませんでした。 |
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改正後 |
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宮城県道路交通規則 第14条(運転者の遵守事項)第11号 |
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「高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」 |
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と改正されました。 |
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| ※ |
車両等とは |
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自動車(四輪・二輪)、原動機付自転車、軽車両(自転車等)、トローリーバス及び路面電車のことをいいます。 |
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| (3) |
補聴器条件者の免許条件変更による聴覚障害者標識表示車両の保護規定の整備 |
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平成20年6月1日からの改正道路交通法(以下「道交法」という。)の施行により、これまで欠格事由に該当し運転免許を取得することができなかった聴覚障害者についても一定の条件(普通乗用車に限定、特定後写鏡(ワイドミラー)の装着、聴覚障害者標識の表示)を満たすことにより、普通免許を取得することができるようになりました。
また、これらの聴覚障害者が運転する普通乗用車に対しては、初心運転者標識や高齢運転者標識等の表示車と同様に、周囲の自動車の運転者による幅寄せ・割り込みが禁止(法第71条第5号の4)されました。
一方、現に補聴器条件の運転免許を有する者(以下「補聴器条件者」という。)から補聴器を使用せずに運転したい旨の希望があった場合、臨時適性検査の実施と実車指導、教育等により、補聴器条件に加えて「補聴器を使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通車乗用車に限る」との条件を付して、普通乗用車の運転を認めることになりました。
この条件に従って運転する者は、補聴器を用いた場合の聴力が適性検査の基準に達していることから、道交法第71条の6第1項に規定する「政令で定める程度の聴覚障害」に該当しないため、聴覚障害者標識を表示していても、周囲の自動車の運転者による幅寄せや割り込みの禁止規定(法第71条第5号の4)の適用がありません。
よって、補聴器を使用せずに運転する場合に聴覚障害者標識の表示を免許条件として付された者に対する幅寄せ等を県規則で制定し保護規定を設けます。
この規定に違反した場合の罰則は、「5万円以下の罰金」となります。
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改正前 |
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規定はありませんでした。 |
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改正後 |
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宮城県道路交通規則 第14条(運転者の遵守事項)第12号 |
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「自動車を運転する場合において、法第71条の5第2項に規定する普 通自動車対応免許を受けた者で法第91条の規定により当該普通自動車対応免許に法第71条の6第1項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付け
た普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。」 |
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と規定されました。 |
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公布日 |
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平成20年12月16日 |
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施行日 |
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平成21年2月1日 |
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その他 |
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免許証の住所変更時における写真添付に関する規定の改正【規則第29条第3項】 |
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前記内容の改正のほか、これまでは運転免許証の住所変更の際、一部の県(広島県、高知県及び沖縄県)から本県に転入した場合、申請書に写真の添付を要していましたが、今回、システムネットワークの構築完了に伴い、全国どこから本県に転入しても、写真の添付を要しないこととなりました。(平成21年1月4日施行) |
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