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| 自転車への幼児2人同乗を認める宮城県道路交通規則の改正について |
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| 平成21年 7月 1日 |
| 宮城県警察本部交通部交通企画課 |
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| 宮城県道路交通規則の一部改正の概要 |
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| 公布: |
平成21年 6月30日 |
| 施行: |
平成21年 7月 1日 |
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16歳以上の者が、幼児2人同乗用自転車(安全基準を満たしているもの。)を運転する場合に限り、幼児2人までを同乗させることができるようになりました。 |
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宮城県道路交通規則第11条第2項第1号 |
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| ※ |
幼児とは6歳未満の子どもをいいます。 |
| ※ |
幼児を同乗させる場合はヘルメットを着用させましょう。 |
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| Q |
自転車幼児2人同乗を認める宮城県道路交通規則改正の背景は? |
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| A |
改正の背景・概要について |
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現在、自転車に幼児2人を同乗させることは、道路交通法第57条第2項の規定を受けた、宮城県道路交通規則(以下「規則」という。)第11条第2項第1号により認められておりません。
(罰則〜道路交通法第121条第1項第7号により2万円以下の罰金又は科料)
しかし、全国的に環境問題に対する関心の高まり、経済の長期低迷、子育て支援の観点等から、自転車への幼児2人同乗の容認を求める声が高まりました。
こうした現状を受けて国は、平成20年4月に、民間の有識者等で構成される「幼児2人同乗用自転車検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置し、自転車の安全基準等について検討を行い、本年3月、同委員会から「一定の基準を満たす幼児2人同乗用自転車に限って幼児2人同乗を認めることが適当である」との内容が示されました。
また、幼児2人同乗用自転車については、民間の自主的安全基準を策定して販売されることとなりましたので、本県においても自転車の乗車定員を定める規則第11条第2項第1号について所要の改正を行い、幼児2人同乗用自転車に限り、幼児2人の同乗を認めるものです。 |
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| Q |
宮城県内での自転車への幼児2人同乗を求めるニーズは? |
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| A |
本年5月に宮城県内で実施した意識調査結果は下記のとおりです。 |
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対象 |
〜 |
県内に居住若しくは職場を有する年齢16歳以上の男女1,232人
(内訳男性636人 51.6%、女性596人 48.4%)、回答者全体における子育て経験率84.6% |
| ○ |
結果 |
〜 |
全体の60.1%が賛成意見(反対意見38.6%)
女性に限定した場合63.4%が賛成意見 |
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| Q |
「幼児2人同乗用自転車」とはどんな自転車ですか? |
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| A |
幼児2人同乗用自転車について |
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「幼児2人同乗用自転車」とは、検討委員会が示した強度、制動性能、駐輪時の安定性、フレーム等の剛性、走行中の振動防止及び発進時の安定性等6つの要件を充足した自転車のことを指します。
具体的には要件を踏まえた試験(評価)が行われ、自転車分野の安全性確保対策として評価されている※1自主的マーク制度(JIS、SG、BAA)による認証が実施されることとなり、本年7月以降、各自転車メーカーが順次販売を開始しています。 |
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| ○ |
写真の幼児2人同乗用自転車は宮城県警察本部1階ロビーで展示中です |
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| 展示期間 |
平成21年7月3日から7月31日までの間 |
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(土日祝日を除く平日の執務時間内となります。また、街頭キャンペーン等で展示されていないことがありますので、ご注意下さい。) |
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| ※ |
幼児2人同乗用自転車は上記マークに幼児2人同乗用自転車である旨を示す文字が記載されます。 |
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【参考】 |
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幼児2人同乗用自転車に求められる要件 |
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1 |
幼児2人を同乗させても十分な強度を有すること |
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2 |
幼児2人を同乗させても十分な制動性能を有すること |
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3 |
駐輪時の転倒防止のための操作性及び安定性が確保されていること |
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4 |
自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分(ハンドル、リアキャリア等)は十分な剛性を有すること |
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5 |
走行中にハンドル操作に影響が出るような振動が発生しないこと |
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6 |
発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安定性が確保されていること |
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| Q |
これまで使っていた普通の自転車に幼児用座席2つを取付けて幼児2人同乗をすることは違反になりますか? |
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| A |
普通の自転車に幼児2人同乗を行うことは違反となりますので、本年7月以降に販売される安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」の使用をお願いします。 |
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| Q |
幼児2人同乗用自転車で幼児2人同乗を行うに当たっての注意点は? |
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| A |
特に安全運転の励行と幼児への乗車用ヘルメットの着用についてお願いします。 |
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幼児2人同乗用自転車は、一定の安全基準を満たすものの、幼児2人を同乗させた状態では、通常の自転車と同様に転倒等の危険性は否定できず、交通事故発生時には、同乗している子どもさんも負傷する可能性が高くなります。
ですから、運転に当たっては幼児2人同乗用自転車の整備(ブレーキ、ライト、幼児用座席の確実な取付け等)に配意するとともに、自転車運転時の自転車通行ルールの確実な遵守に努めて下さい。
特に、平成20年6月1日施行の改正道交法により保護責任のある者に対する幼児、児童への乗車用ヘルメットの着用努力義務が規定されましたが、幼児2人同乗用自転車に幼児2人を同乗させて走行する場合には、子どもさんへの乗車用ヘルメットの着用をお願いします。 |
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| Q |
宮城県内では、幼児2人同乗用自転車に幼児(6歳未満)を2人同乗させた場合、運転者がさらに幼児(4歳満)1人をひも等を使用して背負うこと(つまり4人乗り)は可能ですか? |
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| A |
質問の場合において、さらに幼児(4歳未満)をひも等を使用して運転者が背負うことはできません。 |
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| 宮城県道路交通規則(平成13年宮城県公安委員会規則第1号)関係条文抜粋 |
| (公安委員会が定める車両の乗車又は積載の制限等) |
| 第11条 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。 |
| 2 |
法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 |
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| (1) |
乗車人員は、二輪又は三輪の自転車(以下「自転車」という。)にあっては運転者以外の者を、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させてはならない。ただし、自転車に乗車する場合において、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
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| ア |
16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合 |
| イ |
16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合 |
| ウ |
16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等を使用して確実に背負っている場合(イに該当する場合を除く。) |
| エ |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 |
| オ |
他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合 |
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