| 平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律のうち、違法駐車対策関係の改正では、放置車両についての使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備されました。(平成18年6月1日施行) |
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車両の所有者など(※)を対象とした放置違反金の制度が導入されます。 |
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放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。 |
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法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。 |
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A |
民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。 |
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民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付は警察官又は交通巡視員も行います。)駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイ
ドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。 |
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B |
悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。 |
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1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で
円滑な交通の実現を図ります。 |
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C |
放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。 |
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放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。 |
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