| 申出制度とは |
| 銃砲刀剣類の所持許可を受けているものの言動等から、所持しているその銃砲刀剣類により、人の生命、身体や公共の安全を害し、又は、その所持者が自殺するおそれがあると思われるときは、公安委員会に対し、その状況等を申し出ることができる制度です。 |
| ○ |
申出人(申し出ることができる者) |
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申し出ることが出来る人は、許可を受けた銃砲刀剣類を所持する者と |
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「同居する者」 |
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「付近居住者」 |
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「勤務先が同じである者」 |
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です。 |
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申出人以外の人からの申出も、申出制度に準じて対応します。 |
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申出方法 |
| ○ |
申出の方法は、文書で申し出る場合は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出していただきます。 |
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・ 申出人の氏名、電話番号、住所、勤務先 |
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・ 申出の対象者の氏名等 |
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・ 申出の趣旨 |
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・ その他参考事項 |
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文書以外の方法の場合には、上記事項についてお聞きします。 |
| ○ |
申出先 |
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・ 宮城県警察本部生活安全部生活環境課 保安係 |
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〒980−8410 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 |
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рO22−221−7171 内線3186 |
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・ 最寄りの警察署生活安全課 |
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| 銃砲刀剣類所持取締法第29条 |
| 1 |
何人も、同居する者もしくは付近に居住する者、又は勤務先が同じである者で銃砲刀剣類を所持する者が、その言動、その他の事情から、当該銃砲刀剣類により、他人の生命、身体若しくは、財産若しくは、公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出る事ができる。 |
| 2 |
都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。 |
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