警備員指導教育責任者講習の実施についてのお知らせ
 警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」といいます。)第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「講習」といいます。)を次のとおり実施します。
 実施する講習の警備業務の区分及び実施期日
(1)  警備業務の区分
 法第2条第1項第1号に規定する警備業務(以下「1号警備業務」といいます。)
(2)  実施期日
 新規取得講習
(ア)  第1回
 平成23年6月21日(火)から同月30日(木)までの土・日曜日を除く8日間(6月21日から23日までの3日間は午前9時30分から午後4時50分まで、24日から28日までの3日間は午前9時30分から午後3時50分まで、29日は午前9時30分から午後2時50分まで、30日は午前9時30分から午後0時20分までとし、午後1時から修了考査を実施します。)
(イ)  第2回
 平成23年7月4日(月)から同月13日(水)までの土・日曜日を除く8日間(7月4日及び5日の2日間は午前9時30分から午後4時50分まで、6日から12日までの5日間は午前9時30分から午後3時50分まで、13日は午前9時30分から午後0時20分までとし、午後1時から終了考査を実施します。)
 追加取得講習
 平成23年6月24日(金)から同月29日(水)までの土・日曜日を除く4日間(6月24日から28日までの3日間は午前9時30分から午後3時50分まで、29日は午前9時30分から午後2時50分までとし、午後3時から修了考査を実施します。)
 実施場所
 仙台市泉区天神沢1丁目4番11号
 社団法人宮城県警備業協会
 受付人員
(1)  第1回新規取得者講習及び追加取得講習
 新規講習20人、追加講習5人。ただし、申込み多数の場合、2つの講習をあわせて最大40人まで受け付けます。
(2)  第2回新規取得講習
 40人
 受講対象者
(1)  新規取得講習
 受講申込日において、次のいずれかに該当する方
 最近5年間に1号警備業務に従事した期間が通算して3年以上である方
 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」といいます。)第4条に規定する1級の検定(1号警備業務に係るものに限ります。以下「1級検定」といいます。)に係る法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」といいます。)の交付を受けている方
 検定規則第4条に規定する2級の検定(1号警備業務に係るものに限ります。以下「2級検定」といいます。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上1号警備業務に従事している方
 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。以下「旧検定規則」といいます。)第1条第2項に規定する1級の検定(1号警備業務に係るものに限ります。以下「旧1級検定」といいます。)に合格した方
 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(1号警備業務に係るものに限ります。以下「旧2級検定」といいます。)に合格した警備員であって、当該検定に合格した後、継続して1年以上1号警備業務に従事している方
(2)  追加取得講習
 受講申込日において、1号警備業務以外の警備業務の区分に係る法第22条第2項に規定する警備員指導教育責任者資格者証(以下「資格者証」といいます。)又は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号)第7条に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「修了証明書」といいます。)の交付を受けている方であって、前記(1)−ア〜オのいずれかに該当する方
 受講手続
(1)  申込み受付期間
 第1回新規取得講習及び追加取得講習
 平成23年5月31日(火)から同年6月13日(月)までの土・日曜日を除く10日間(毎日午前9時から午後5時まで)。
 第2回新規取得講習
 平成23年6月16日(木)から同月29日(水)までの土・日曜日を除く10日間(毎日午前9時から午後5時まで)。
 受付は先着順とし、定員に達した場合は期間内であっても締め切ります。
(2)  申込書の提出先
 気仙沼警察署及び南三陸警察署を除いた宮城県内の各警察署生活安全課で受付します。
 なお、郵送による提出は受け付けません。
(3)  提出書類
 警備員指導教育責任者講習受講申込書 1通
 資格者証又は修了証明書の写し 1通(追加取得講習受講者のみ)
 その他、受講対象者に該当することを疎明する次の書面のいずれかを添付して ください。
受講対象者に該当することを疎明する書面
受講対象者 添付する書面
4−(1)−アに該当する方
@  最近5年間に、1号警備業務に従事した期間が通算して3年以上であることを疎明する警備業者が作成する警備業務従事証明書(以下「警備業務従事証明書」といいます。)
A  履歴書
4−(1)−イに該当する方
@  1号警備業務に係る1級検定の合格証明書の写し
4−(1)−ウに該当する方
@  1号警備業務に係る2級検定の合格証明書の写し
A  当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上1号警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書
4−(1)−エに該当する方
@  1号警備業務に係る旧1級検定の旧検定規則第8条の合格証(以下「合格証」といいます。)の写し
4−(1)−オに該当する方
@  1号警備業務に係る旧2級検定の合格証の写し
A  当該検定に合格した後、継続して1年以上1号警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書
 なお、代理の方が提出する場合は、本人からの委任状も添付してください。
(4)  受講手数料
 公安委員会関係手数料条例(平成12年宮城県条例第21号)第2条第1項の表63の項に基づき、新規取得講習受講者にあっては47,000円、追加取得講習受講者にあっては23,000円の額に相当する宮城県収入証紙により、受講申込時に納付してください。
 なお、既納の受講手数料は還付しません。
 その他
(1)  講習は、社団法人宮城県警備業協会に委託して実施します。
(2)  講習に関する問い合わせは、警察本部生活安全部生活環境課(電話番号022−221−7171 内線3184・3185)までお願いします。
(3) 受講申込書等は、こちらからダウンロードできます。
 受講申込書
 警備業務従事証明書
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