貴重な拾得物件とは


遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第11条により

  1. 一万円以上の現金
  2. 額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券
  3. その価格又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
  4. 運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれらに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
  5. 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード

とされています。

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