運転免許証の新規作成、免許証の更新、免許証の再交付により運転免許証を作成する場合において
【持参した写真で運転免許証を作成することができます。】

・・・ 宮城県運転免許センターで平日のみ実施(即日交付) ・・・
 
 持参した写真で免許証を作成できる手続き及び受付時間
 
・ 運転免許証の更新  (午前8:30〜9:30、午後1:00〜2:00)
・ 運転免許証の再交付(午前9:30〜10:30、午後2:00〜3:00)
・ 運転免許試験    (午前8:30〜9:30) 
  (新規に免許を取得・既存免許に他の免許を追加・失効免許の再取得)
 
 持参した写真による運転免許証の作成ができる日、場所
 
・ 月曜日から金曜日(祝日除く)
・ 宮城県運転免許センター(仙台市泉区)
  
(古川、石巻、仙南の免許センターでは受付しておりません。)
 
 持参写真での各種申請は、写真の事前審査を行いますので、予約(平日)が必要になります。
 
  事前予約日時、場所、予約先
 月曜日から金曜日(祝日除く)の午前8:30〜午後5:15
 宮城県運転免許センター(仙台市泉区)免許係
 電話022−373−3601
  運転免許証用写真は、自分自身を証明する重要なものですから、法律に規定する事項に反していたり、自分自身を特定できない等の不適切な写真は受付ができません。予約時に、必ず持参写真について確認してください。
  持参した写真を再度複写し免許証を作成することから、免許証の写真の画質が低下する場合がありますのであらかじめご了承ください。
  写真を持参した場合でも手数料の変更はありません。
 
 持参する写真の基準
 
 道路交通法施行規則第17条第2項第8号
 ○ 申請前6か月以内に撮影したもの
 ○ 
無帽・正面・無背景で上三分身(おおむね胸から上)のもの
 ○ 大きさが 
縦3.0p横2.4p のもの(余白部分は含まない。)
 ○ 写真の
裏面に氏名及び撮影年月日を記入したの
 ○ 
画像に傷・汚れがなく鮮明で個人識別ができるもの
【写真を持参する場合の注意点】
■ 免許証の作成に使用できない写真
○ 現在の容貌と著しく変わっているもの
○ スナップ写真
○ カラー及び装飾の強いコンタクトレンズ・サングラスを装着しているもの
○ 眼鏡が光って目が見えていないもの
○ 写真に汚れ・傷があるなど、顔が不鮮明なもの
○ 服が写らずに、裸に見えてしまうもの
○ イヤホン・ヘッドホン・幅の広いヘアバンドを装着しているもの
○ 衣類等で顔や顔の輪郭が隠れているもの
○ 目を閉じている、前髪が目にかかっている、両眉ともに前髪で隠れているもの
○ 背景と同化して体の輪郭が不鮮明なもの
○ 著しく大きなピアス等をしているもの
○ 本人特定に支障があるもの
○ その他
 ・ 頭が切れているもの
 ・ 正面でないもの
 ・ 笑っているもの
 ・ 上三分身より大きい又は小さい顔
 ・ 画像が荒く免許証用の写真に不適当と判断されるもの
 
  写真の事前審査で、免許証の作成に使用できない写真と判断された場合には、手続きに来庁された日に直接撮影での免許証作成、または持参した別の写真で再度審査し免許証用の写真として使用できるか否かの判断を行う場合がありますのでご注意下さい。!!