被災地域で車両を使用中に被災し、車両を紛失又は使用不能となった方の
自動車保管場所証明申請の取扱いについて

平成23年4月3日 15時45分更新

 3月11日(金)に発生した「東日本大震災」により、被災地域に自宅等の「使用の本拠」をおいていない方で、車両が被災した方(被災地域で車両を使用中に被災し、車両が紛失又は使用不能となった方)について、早急に代替え車両となる自動車の保有を可能にするため、自動車保管場所証明申請の取扱いを、下記のとおり行うこととしたのでのでお知らせします。

 本取扱いの対象となる方について
 本申請については、被災した車両の代替車両として自動車保管場所証明申請を行う方が対象となります。
 被災した車両と新規に申請する車両の「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同一箇所となる方に限ります。
 自動車保管場所証明申請書類について
 同取扱いをするための申請書類については、従来の申請と同様の書類に加えて下記の(1)、(2)の書類が必要となります。
(1)  国土交通省東北運輸局宮城運輸支局が発行する永久抹消登録を証する登録事項証明書又は永久抹消登録等手続が完了したことを通知する文書(車両の登録(車両)番号が記載されているものが必要となります。)
(2)  市役所、市町村役場等が発行する被災証明書等(車両の登録番号が記載されているものが必要となります。)
のいずれかの書類の提出があれば、直ちに手続きをすることができます。
 (1)、(2)のいずれかの証明書を提出できない方については、申告書の提出により、申請が認められることがあります。
 使用権原承諾書等(保管場所使用承諾証明書、賃貸借契約書等)を提出できない方は、震災時に「使用の本拠の位置」に居住・営業拠点等が存在し、かつ保管場所を適正に確保していたことを付記した自認書の提出により申請が認められることがあります。
 自動車保管場所証明申請に伴う証明書の即日交付について
 本取扱いによる申請を受けた方については、証明書が即日交付となります。
問い合わせ先:各警察署交通課