
| 平成24年1月26日更新 |
| 平成23年4月1日、暴力団排除条例が施行されました。 条例には「県・県民及び事業者の果たすべき役割」、「不動産譲渡等における組事務所規制」、「暴力団員等に対する利益の供与等の禁止」等が定められており、県・県民・事業者が、県の経済活動の健全な発展のため、それぞれが連携して暴力団排除活動を推進することとしています。 既に全都道府県で暴力団排除条例が制定され、さらに暴力団への規制強化等を目的として、暴力団対策法の改正が検討されるなど、全国的に暴力団排除の動きが高まっております。 暴力団は震災に乗じて、あらゆる業種の事業取引に不当介入し、資金獲得活動を活発化させています。 県民・事業者の皆様!この条例を追い風にして、宮城県から暴力団を排除しましょう! |
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各種契約から暴力団排除を徹底するためには、「暴力団排除条項」の導入・活用が必要不可欠です。下記「事業者・事業者団体の方へ」「不動産譲渡をする方々へ」「建設工事の請負契約をする方々へ」をご参照の上、暴力団排除条項モデル案をご確認ください。 |
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平成23年中に暴力団排除条例が適用(勧告)された事例は、5件でした。 内容については下記のとおりです。 |
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| 事例 |
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| 風俗営業店の経営者が、暴力団員が客引きをした客を、無償で引き受けることにより、暴力団員から役務の供与を受けたもの。 | |||||||||||||||
| 事例 |
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| 武道指導者が、暴力団員に対し、毎月上納金を渡していたほか、無償で武道の指導をする方法により、暴力団員に対し利益の供与をしたもの。 | |||||||||||||||
| 事例 |
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| ガソリンスタンド店長が、暴力団員の使用する乗用車を長時間無償で駐車させる方法により、暴力団員に利益の供与をしたもの。 | |||||||||||||||
| 事例 |
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| 飲食店経営者が、威力を利用する目的で暴力団員を雇用し、給与支払いの名目で暴力団員に現金を供与したもの。 | |||||||||||||||
| 事例 |
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| 飲食店経営者が、暴力団員に対し、その威力を利用する目的で、無償で飲食物の供与をしたもの。 | |||||||||||||||
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条例の概要等はこちら |
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| 暴力団排除条例の概要 | |||||||||||||||
| 暴力団排除条例(全文) | |||||||||||||||
| 暴力団排除条例施行規則(全文) | |||||||||||||||
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事業者の方々へ 暴力団排除条例第17条では、暴力団員等との関係遮断を目的として、事業者の方に対し各種一般契約を行う際に「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定を遵守していただくため、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。この暴力団排除条項は、下記をクリックしてご参照ください。
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不動産譲渡をする方々へ 暴力団排除条例第18条1項、2項は、暴力団事務所の排除を目的として、不動産取引契約をする方に対し、「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定により、暴力団事務所排除を徹底するため、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。(※この整備がない契約は条例違反となる場合があります!) 暴力団排除条項は、下記のモデル案をクリックしてご参照ください。
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建設工事の請負契約をする方々へ 暴力団排除条例第18条3項、4項は、暴力団事務所を排除することを目的として、建設工事の請負契約をする方に対し、 「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定により、絶対に暴力団事務所を建設させないよう、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。(※この整備がない契約は条例違反となる場合があります!) 暴力団排除条項は、下記のモデル案をクリックしてご参照ください。
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暴力団排除条例に関する疑問は、こちらをクリックしてください! 暴力団排除条例に関するQ&A |
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「暴力団排除条例」 |
「暴力団排除条例」 |
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現在、宮城県警察本部暴力団対策課では、(公財)宮城県暴力団追放推進センターと連携して、これらのポスターやリーフレット等を作成・配布するなど、暴力団排除条例を広報し、暴力団排除を強力に推進しております。 これらのポスター等を、県民や事業者の皆様に是非活用していただきたいと思いますので、必要な方は暴力団対策課までお問い合わせください。 |
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| 〜暴力団追放3ない運動〜 暴力団を恐れない 暴力団を利用しない 暴力団に金を出さない! |
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※ 問い合わせ先 宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局暴力団対策課 電話 022−222−8930(ヤクザゼロ) 電子メール:bohai8930@mail.police.pref.miyagi.jp ※ 午前10時から午後5時まで(土、日、祝日を除く。) |