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暴対法9条禁止行為27

暴力団対策法第9条で禁止されている27の行為

暴力団対策法(この法律の正式名称は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。以下「改正暴対法」といいます。)の一部を改正する法律が平成24年10月30日に施行されました。  改正暴対法は

  • 市民に対する危害の防止
  • 暴力団員等による不当要求の規制範囲の拡大
  • 行政対象暴力の規制範囲の拡大
  • 国及び地方公共団体の責務にかかる規定
  • 罰則の引き上げ・規制強化

等を特徴としており、
平成25年1月30日には

  • 適格団体(都道府県暴力追放推進センター)による民事請求(暴力団事務所使用の差止め)が追加して施行されます。

暴力団要求行為(第9条)も一部改正され、改正前は同法で禁止されている行為が21の行為でしたが、これらの行為に

  • 銀行・宅建業者・建設業者等に対する不当要求(4つ)
  • 集会施設等の利用に関する不当要求(1つ)
  • 公共事務事業の入札に関する不当要求(1つ)

が追加され、次の27の行為に変わりました。
指定暴力団員が、指定暴力団の威力を示してこれらの暴力的要求行為をした場合、中止命令又は再発防止命令が発出されます。
この命令に違反した場合は、これまで1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらが併科される罰則になっていましたが
改正後は

  • 3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
に罰則が強化されました。

※以下クリックし、印刷してご活用ください!

暴力団対策法第9条の禁止行為(PDFファイル)

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